事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)49 |
| 判決日 | 2018-04-11 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,控訴人は次のとおり控訴理由と して補充したほかは,原判決「事実及び理由」第2の2及び3に記載の とおりであるから,これを引用する。 3 控訴人の補充主張 原審は,控訴人の不法就労と不法残留をことさら重視し,控訴人とA の間の真摯な内縁(夫婦)関係を正しく認識,考慮していない。しかも, 原審は,控訴人やAに対する尋問すら行わないまま,両名が安定かつ成 熟しているといい得るほどの内縁関係を築いていたと認めることができ - 2 - ないなどと判示しているが,このような原審の態度は,司法の役割を放 棄するものであり,B規約等に照らし違法である。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 名古屋入国管理局長が平成25年7月26日付けで控訴人に対 してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人の 異議の申出には理由がない旨の裁決は無効であることを確認する。 3 名古屋入国管理局主任審査官が平成25年7月29日付けで控 訴人に対してした退去強制令書発付処分は無効であることを確認 する。 4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。