事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)50 |
| 判決日 | 2018-04-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,次の とおり補正し,4のとおり控訴人らの当審における補充主張を加えるほかは, 原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2ないし5に記載する とおりであるから,これを引用する(ただし,「本件2キロ圏外原告ら」を 「本件2km圏外控訴人ら」と読み替える。)。 原判決2頁2行目の「法令等の定め」の後に「(本件設置許可処分時のも の)」を加え,同7行目の「175」を「173」と改め,同10行目末尾 に,次のとおり加える。 「控訴人166の1は,平成28年4月3日に死亡し,控訴人147の1は, 同年8月31日に死亡した。当裁判所は,平成29年8月15日,控訴人1 66の1の本件訴訟手続を控訴人166の2が,控訴人147の1の本件訴 訟手続を控訴人147の2がそれぞれ受継する旨の決定をした(なお,控訴 人147の1について他に受継決定を受けた者は,いずれも訴えの取下書を 提出した。以下では,単に「控訴人147」や「控訴人166」という場合, いずれも枝番号を全て含むものとし,控訴人147及び控訴人166を除く その余の控訴人らを「控訴人ら」というものとする。)。」 同3頁4行目の「廃タイヤ処理業」を「自動車タイヤの焼却を中心とする 産業廃棄物の中間処理業」と改め,同7行目の「処理施設」を「焼却施設」 と改める。 同頁13行目の「廃プラスチック」を「廃プラスチック類」と改め,「そ の他」を「その他の」と改める。 同4頁11行目冒頭から13行目の「添付されていた。」までを「廃棄物 処理法15条3項は,産業廃棄物処理施設の設置許可申請書に,当該産業廃 棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての 調査(以下「環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「環境 影響調査報告書」という。)を添付しなければならないと定めているところ, 本件許可申請書には,上記の環境影響調査報告書に該当する「産業廃棄物処 理施設の設置に係る生活環境影響調査書」と題する書面(以下「本件環境影 響調査報告書」という。)が添付されていた。」と改める。 同5頁2行目の「同年」を「平成21年」と改め,同頁16行目の「とい う。」を「といい,後記のとおり,控訴人40が署名押印した承諾書に加え, B承諾書1,C承諾書1,D承諾書及びE承諾書を併せて「本件各承諾書」 という。」と改める。 同頁21行目から22行目の「本件設置許可」を「本件許可申請」と改め る。 同6頁14行目から15行目の「乙24の1」を「乙24の2」と改め, 同16行目の「F」を「D」と改める。 同8頁19行目の「 , により」を「上記a及びbにより」と改め,2 3行目の「周知義務を行った」を「周知義務を果たした」と改める。 同9頁10行目の「不正な」を「不正の」と改め,
主文(判決文より)
1 控訴人147の2及び控訴人166の2の本件控訴をいずれも却 下する。 2 その余の控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。 3 原判決中,控訴人147の1及び控訴人166の1の請求に関す る部分を取り消す。 4 本件訴訟のうち控訴人166の1の請求に関する部分は,平成2 8年4月3日同控訴人の死亡により終了した。 5 本件訴訟のうち控訴人147の1の請求に関する部分は,平成2 8年8月31日同控訴人の死亡により終了した。 6 控訴費用は,控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。