事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)426 |
| 判決日 | 2018-04-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張は,以下のとおり補正 し,後記3のとおり当審における追加,補充主張を付加するほかは,原 判決「事実及び理由」第2の2及び3に記載のとおりであるから,これ を引用する。 ⑴ 原判決3頁18行目の「原告が証人尋問」を「被控訴人の証人尋 問」に改める。 ⑵ 同6頁9行目の「費用の支払について,」を削る。 3 当審における追加,補充主張 ⑴ 控訴人の主張 ア (8月17日の合意に係る顕名の事実について) 仮に8月17日の合意が刑事事件の鑑定に関する面接の合意であ ると認定されるとしても,控訴人は,8月17日午前11時55分 に被控訴人にCCで送信したメール(甲2)において,「結論から 言えば…B(※被控訴人のこと)先生に引き続き面接をお願いした い,とのことです。」と明記し,契約当事者がA及びその母親であ る旨の顕名をした。 イ (契約解除について) 被控訴人は,10月11日午前11時53分に控訴人に送信した メール(甲5。14~15頁)において,「書面作成を停止し,証 言を辞退することに決めます。理由は主任弁護人との協働関係決裂 です。独自で,自費で,Aさんのサポートに努めます。」と記載し, それまでの契約を全て解除して失効させた。 ウ (10月13日の合意に係る顕名の事実について) 10月13日の合意は,鑑定書の完成を目的とするものであると ころ,控訴人は,C弁護士も交えて,同月9日から同月13日まで に被控訴人に送信したメール(甲5。7,12,13,19頁)に おいて,Aは控訴人の依頼者だけでなく被控訴人の依頼者でもある 旨を繰り返し伝え,控訴人がAの代理人である旨の顕名をした。 エ (顕名の要否について) 被控訴人は,8月17日の合意成立以前から,鑑定報酬等の支払 をするのは控訴人ではなくAの母親であり,控訴人は母親の代理人 であることを明確に自覚し,8月12日午前8時05分に控訴人に 送信したメール(乙13。1~2頁)において,報酬の支払を「別 途お願いしなくてはなりません。その旨,お母さんにご許可いただ けるかどうか,お尋ね願えますでしょうか?」などと問い合わせて いた。また,被控訴人は,前記ウの10月9日から同月13日まで のメールのやり取りにより,Aが依頼者であることを明確に自覚し ていた。 このような場合には,顕名をするまでもなく,控訴人と被控訴人 との間に契約が成立することはない。 オ (鑑定書作成費について) 後記⑵の被控訴人の主張オは争う。 C弁護士が10月31日午後7時06分に被控訴人に送信したメ ール(甲9の2。1頁)は,Aの母親の代理人として回答したもの であり,被控訴人が主張するようにC弁護士が控訴人の履行補助者 として回答したものではない。 ⑵ 被控訴人の主張 ア (8月17日の合意に係る顕名の事実に
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。 2 同部分に係る被控訴人の請求を棄却する。 3 被控訴人の附帯控訴を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,補助参加によって生じた費用 は被控訴人補助参加人の負担とし,その余の費用は被控訴人の負担 とする。
出典
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