鑑定報酬等請求控訴,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成29(ネ)426
判決日2018-04-18
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張は,以下のとおり補正
し,後記3のとおり当審における追加,補充主張を付加するほかは,原
判決「事実及び理由」第2の2及び3に記載のとおりであるから,これ
を引用する。
⑴ 原判決3頁18行目の「原告が証人尋問」を「被控訴人の証人尋
問」に改める。
⑵ 同6頁9行目の「費用の支払について,」を削る。
3 当審における追加,補充主張
⑴ 控訴人の主張
ア (8月17日の合意に係る顕名の事実について)
仮に8月17日の合意が刑事事件の鑑定に関する面接の合意であ
ると認定されるとしても,控訴人は,8月17日午前11時55分
に被控訴人にCCで送信したメール(甲2)において,「結論から
言えば…B(※被控訴人のこと)先生に引き続き面接をお願いした
い,とのことです。」と明記し,契約当事者がA及びその母親であ
る旨の顕名をした。
イ (契約解除について)
被控訴人は,10月11日午前11時53分に控訴人に送信した
メール(甲5。14~15頁)において,「書面作成を停止し,証
言を辞退することに決めます。理由は主任弁護人との協働関係決裂
です。独自で,自費で,Aさんのサポートに努めます。」と記載し,
それまでの契約を全て解除して失効させた。
ウ (10月13日の合意に係る顕名の事実について)
10月13日の合意は,鑑定書の完成を目的とするものであると
ころ,控訴人は,C弁護士も交えて,同月9日から同月13日まで
に被控訴人に送信したメール(甲5。7,12,13,19頁)に
おいて,Aは控訴人の依頼者だけでなく被控訴人の依頼者でもある
旨を繰り返し伝え,控訴人がAの代理人である旨の顕名をした。
エ (顕名の要否について)
被控訴人は,8月17日の合意成立以前から,鑑定報酬等の支払
をするのは控訴人ではなくAの母親であり,控訴人は母親の代理人
であることを明確に自覚し,8月12日午前8時05分に控訴人に
送信したメール(乙13。1~2頁)において,報酬の支払を「別
途お願いしなくてはなりません。その旨,お母さんにご許可いただ
けるかどうか,お尋ね願えますでしょうか?」などと問い合わせて
いた。また,被控訴人は,前記ウの10月9日から同月13日まで
のメールのやり取りにより,Aが依頼者であることを明確に自覚し
ていた。
このような場合には,顕名をするまでもなく,控訴人と被控訴人
との間に契約が成立することはない。
オ (鑑定書作成費について)
後記⑵の被控訴人の主張オは争う。
C弁護士が10月31日午後7時06分に被控訴人に送信したメ
ール(甲9の2。1頁)は,Aの母親の代理人として回答したもの
であり,被控訴人が主張するようにC弁護士が控訴人の履行補助者
として回答したものではない。
⑵ 被控訴人の主張
ア (8月17日の合意に係る顕名の事実に

主文(判決文より)

1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2 同部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
3 被控訴人の附帯控訴を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,補助参加によって生じた費用
は被控訴人補助参加人の負担とし,その余の費用は被控訴人の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。