事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)696 |
| 判決日 | 2018-05-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条、民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次の のとおり原判決を補正するほ かは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の2及び3に記載のと おりであるから,これを引用する。 原判決の補正 ア 原判決6頁22行目末尾の次に行を改めて次のとおり加え,23行目の 「ウ」を「エ」に改める。 「ウ なお,仮に診療報酬の過払が保険医療機関等の不法行為によって生じた 場合の還付請求権の消滅時効については民法724条が適用されると解 したとしても,被控訴人が破産者の不法行為の事実を知ったのは,愛知県 健康福祉部長から平成26年10月30日付けの「老人保健診療報酬の返 還について(通知)」と題する文書を受領した同年11月4日であるから, これを起算日として3年が経過する前に被控訴人は本件債権を破産裁判 所に届け出ており,消滅時効は完成していない。」 イ 原判決9頁18行目末尾の次に行を改めて次のとおり加え,19行目の 「ウ」を「エ」に改める。 「ウ なお,被控訴人が本件債権の原因として不法行為を主張することは,破 産法128条の主張制限に反し許されない。」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。