査定に対する異議控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成29(ネ)696
判決日2018-05-10
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法704条、民法724条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次の のとおり原判決を補正するほ
かは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の2及び3に記載のと
おりであるから,これを引用する。
原判決の補正
ア 原判決6頁22行目末尾の次に行を改めて次のとおり加え,23行目の
「ウ」を「エ」に改める。
「ウ なお,仮に診療報酬の過払が保険医療機関等の不法行為によって生じた
場合の還付請求権の消滅時効については民法724条が適用されると解
したとしても,被控訴人が破産者の不法行為の事実を知ったのは,愛知県
健康福祉部長から平成26年10月30日付けの「老人保健診療報酬の返
還について(通知)」と題する文書を受領した同年11月4日であるから,
これを起算日として3年が経過する前に被控訴人は本件債権を破産裁判
所に届け出ており,消滅時効は完成していない。」
イ 原判決9頁18行目末尾の次に行を改めて次のとおり加え,19行目の
「ウ」を「エ」に改める。
「ウ なお,被控訴人が本件債権の原因として不法行為を主張することは,破
産法128条の主張制限に反し許されない。」

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。