事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(う)132 |
| 判決日 | 2018-08-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条、刑法56条1項、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役7年に処する。 原審における未決勾留日数中130日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(う)132 |
| 判決日 | 2018-08-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条、刑法56条1項、刑法60条 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
原判決を破棄する。 被告人を懲役7年に処する。 原審における未決勾留日数中130日をその刑に算入する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。