銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成30(う)132
判決日2018-08-21
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法21条、刑法56条1項、刑法60条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役7年に処する。
原審における未決勾留日数中130日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。