事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)935 |
| 判決日 | 2018-10-23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決4頁22行目の 「A火力発電所」の後に「5号機」を,同頁23行目の「4号機」の後に「合計出 力112.5万 kW」を,同頁25行目の「目指して,」の後に「出力107万 kW の」をそれぞれ加え,同13頁2行目から同頁3行目にかけての「協定事項」を 「協議事項」に改め,次項以下に各当事者の当審における補充主張を付加するほか は,原判決「事実及び理由」欄第2の2~4記載のとおりであるから,これを引用 する。 3 控訴人の当審における補充主張 ⑴ 次期石炭灰処分場建設計画はB火力発電所4・5号機の操業とは関連しな いことについて 原判決は,B火力発電所4・5号機から生じた汚泥固化物の少なくとも一部が次 期石炭灰処分場において埋立処分される予定であると認められることを理由として, 次期石炭灰処分場建設計画は,B火力発電所4・5号機の操業に関連するものであ るとしている。 確かに控訴人は,現在,B火力発電所4・5号機から生じた汚泥固化物等の一部 を,控訴人の最終処分場において埋立処分しており,次期石炭灰処分場が建設され た後は,同処分場において埋立処分する可能性があることは事実である。 しかしながら,①一般に石炭灰処分場は,石炭火力発電所の操業に必須のもので はなく,廃棄物の海面埋立処分事業として独立した事業であること,②次期石炭灰 処分場の建設に向けた許認可申請や関係者への説明については,発電所とは別に独 立して行っていること,③控訴人は,被控訴人に対しても次期石炭灰処分場建設計 画について説明等を行っていることから,次期石炭灰処分場は,発電所とは全く別 個の独立した事業であることは明らかである。 また,B火力発電所4・5号機から生じ,控訴人の最終処分場に埋立処分してい る汚泥固化物等は,B火力発電所1~5号機全体から発生する石炭灰や汚泥固化物 等の量の4%程度と少量であり(乙12),現にB火力発電所4・5号機から生じ た汚泥固化物等や石炭灰の一部については,控訴人が公益財団法人愛知臨海環境整 備センター(以下「ASEC」という。)に処理を委託して,ASECの廃棄物最 終処分場に埋め立てられているように(乙13の1,2),別の処分方法もあるの で,仮に次期石炭灰処分場がなかったとしても,B火力発電所4・5号機の操業に 全く支障はない。 よって,次期石炭灰処分場建設計画とB火力発電所4・5号機の操業との関連性 はないというべきである。 ⑵ 本件協定書7条の「定めのない事項」の解釈について 原判決は,A火力リプレース計画において建設を予定しているA火力発電所5号 機(石炭)について,本件協定書締結当時,当事者双方が本件協定書に基づく協議 の対象として想定していなかったものであるから,本件協定書に基づく協議の対象 とはいえないと至
主文(判決文より)
1 本件控訴に基づき,原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記部分に係る被控訴人の請求を棄却する。 3 本件附帯控訴を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。