事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)175 |
| 判決日 | 2019-01-31 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正 し,当審補充主張を次項に付加するほか,原判決「事実及び理由」の 第2の2ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 - 1 - 原判決2頁11行目の末尾に「本件刑事事件は,裁判員裁判事件であ る。」を加える。 3 当審補充主張 ⑴ 控訴人 ア 傍聴人のノートパソコンによる傍聴記録の作成が,公判審理の 円滑との関係で下位に置かれるとしても,裁判所は,平成元年最 高裁判決の法理に基づき,傍聴人の傍聴記録作成をみだりに妨げ ないように最大限配慮して,公正円滑な訴訟運営と控訴人の傍聴 記録作成の権利との合理的調整を尽くす努力義務を負うが,A裁 判長は,書記官をして,ノートパソコンの使用目的や使用機能を 問うこともなく,ただ一方的に本件指示をしたのであってそのよ うな努力義務を尽くしていない。 イ 控訴人は,本件公判期日において,本件刑事事件の被害者である Bとともに特別傍聴席の提供を受けていたから,A裁判長は,控訴 人が何のために本件公判期日を傍聴しているのか知っていたのであ り,控訴人がノートパソコンで本件公判期日を録音録画したり,ウ ェブ上に流そうとしたりすると疑う余地はなく,ノートパソコンの 文書作成機能を使用して傍聴記録を作成していると合理的に推認で きる。 また,本件指示は,訴訟関係人から控訴人がノートパソコンを使 うことに対する何らの苦情もなかった上,控訴人に対して,念のた め注意喚起するなどせずになされたものであって恣意的なものであ る。 ウ 本件公判期日において,傍聴人は,控訴人,B及びBの付添を除 けばほとんどおらず,ノートパソコンを使用しているのは控訴人だ けであるから,打鍵音による騒音を理由として本件指示が許容され - 2 - ることはない。また,打鍵音による騒音があれば個別に注意すれば よいだけである。 エ 控訴人は,被害者的地位があり,本件公判期日においても特別傍 聴席が用意されるなど配慮されているのにもかかわらず,その傍聴 記録の作成を心理的圧迫を理由として禁じることは本末転倒であ る。仮に,訴訟関係人に対する心理的圧迫があり得たとしても,控 訴人は被害者的地位があるから,そのような心理的圧迫は受忍限度 内である上,例外的に審理を優先する必要があるとしても,それは 裁判長の意思に委ねるのではなく,心理的圧迫を主張する訴訟関係 人に十分に事実確認するなど,傍聴記録作成との合理的調整を尽く さなければならない。 また,文書作成行為に関するノートパソコン使用を事前の許可制 とし,許可の範囲で使用を認めることで,弊害を除去することがで きる。 オ 本件公判期日の当時,名古屋地方裁判所では,傍聴席での録音録 画等を禁止する告知を行うのみで,録音録画等が可能な機器の持ち 込みを具体的に規制し
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。