事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)453 |
| 判決日 | 2019-01-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次の とおり補正し,4のとおり1審原告の当審における補充主張を,5のとおり1 審被告Aの当審における補充主張を,6のとおり1審被告愛知県の当審におけ る補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概 要等」の2ないし5に記載するとおりであるから,これを引用する。 原判決3頁23行目の「配偶者からの暴力」の後に「(ただし,同章にお いては,身体に対する暴力に限る。6条1項)」を加える。 同4頁24行目の「暴力により」を「更なる暴力により」と改める。 同5頁7行目の「児童相談所等(以下「相談機関等」という。)」から9 行目末尾までを「児童相談所等(以下「警察署等」という。)の相談先の意 見を聴取する。相談先が警察署等である場合の確認方法は,次のとおりであ る。」と改める。 同5頁14行目の「警察等」を「警察署等」と改める。 同6頁7行目冒頭から18行目末尾までを,次のとおり改める。 「ア 支援措置の対象とされている配偶者からの暴力とは,DV防止法1条 1項に規定する配偶者からの暴力(配偶者からの身体に対する暴力又は これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動)をいう。(丙10) 警察は,市町村に支援措置申出がされると,これを受け付けた市町村 長から相談機関等の一つとして意見聴取を受けることがある。警察は, 意見聴取に対して,支援措置申出者が上記の配偶者からの暴力を受けた 被害者であるか否か,更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受け るおそれがあるかについて,当該市町村長に意見を述べる。なお,更な る被害を受けるおそれの認定については,平成27年3月11日付け警 察庁丙生企発第45号の通達「配偶者からの暴力,ストーカー行為等, 児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者に関する個人情報保護のため の支援措置の運用について」(丙10。以下「本件通達」という。)に おいて,相談を受けてから相当の期間が経過しているため現在の状況を 把握していない場合を除き,配偶者からの暴力等の被害者であると認め られることをもって認定して差し支えないとされている。 イ なお,支援措置申出が,配偶者からの暴力のうち,身体に対する暴力 の被害者による場合には(DV防止法6条1項参照),警察の上記対応 は,DV防止法8条の2が定める援助措置の一環としても行われること となる。」 同7頁3行目及び5行目の「被告」をいずれも「1審被告愛知県」と改め る。 同7頁21行目の「このため」から25行目末尾までを,次のとおり改め る。 「1審原告は,同年7月2日に本件面会交流審判を債務名義として間接強制 を申し立て,執行抗告を経て,平成27年5月28日,原判決別紙2記載の 第1項ないし第4項に係る部分に関し,平成26年10月16日までの不履 行及び
主文(判決文より)
1 1審被告らの各控訴に基づき,原判決中1審被告ら敗訴部分を取り 消す。 2 上記敗訴部分に係る1審原告の請求をいずれも棄却する。 3 1審原告の控訴を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,1審原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。