事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (補助参加人は,本件売却土地が売却された時点において,豊橋市 に対し,本件売却土地の全部又は一部を本件契約12条の「敷地の内で使用 する計画を放棄した部分」として返還すべき義務を負っていたか。)につい て (被控訴人らの主張) ア 本件契約12条によって返還対象となる「敷地」は,豊橋市が補助参加 人に提供した本件各土地全部であることは明白であり,本件契約当初使用 計画が定まっていなかった部分の土地のみが本件契約12条の返還対象で あるとする控訴人及び補助参加人の主張は採り得ない。そして,本件覚書, 本件契約及び本件協議書の文言からすれば,補助参加人が豊橋事業所を閉 鎖した以上,補助参加人が自らの意思により本件売却土地を使用しなくな ったといえるから,豊橋市に対し,使用計画を放棄した部分,すなわち本 件売却土地を返還すべき義務を負うことは明らかである。なお,放棄の意 思表示は,補助参加人が豊橋市に対し,豊橋事業所の全面閉鎖の意向を表 明した時点でされたとみるのが合理的である。 仮に,工場等が建設された部分を返還しなくてよいとしても,本件各土 地の西側部分の工場敷地部分のうちの工場立地部分以外の部分である野球 グランドや陸上競技用トラックなどは,本件契約の本旨に従った使用とは 評価できないし,本件各土地の北西部分の土地及び北東部分の土地は,当 初から一貫して使用されていないから,これらは返還すべきである。 イ 補助参加人の主張について 工場等の建設計画が完了した部分は,本件契約12条の「計画を放棄 した部分」から除外されるとの主張に対して 本件契約の目的は,補助参加人に工場を建設させることではなく,補 助参加人が本件各土地上で工場を操業することによって,契約両当事者 が互いに継続的に利益を獲得することである。したがって,本件契約1 2条の「計画」とは,補助参加人による本件各土地上での工場操業計画 を示すものであり,本件各土地上での事業廃止による本件各土地からの 撤退は,本件各土地利用計画の放棄そのものである。 本件契約12条により建設された工場が廃止された場合にも本件各 土地返還を求める旨の合意があったとすることは困難であるとする補 助参加人の主張は,いずれも理由がない。豊橋市の認識として,工場が 建設されれば目的が達成されると考えて契約を締結したはずがないし, 本件契約が賃貸借契約の形式となっていないこと,所有権移転請求権仮 登記が設定されていないこと,豊橋市と補助参加人との間で工場等の建 設部分まで無償返還されることの協議,説明がされた形跡がないことな どは,いずれについても,本件契約当時,豊橋市に,工場等が建設され た部分については返還されないという認識があったことの根拠とはな らない。 別件覚書の定めは,操業の全面廃止,完全撤退を想定した条項とも解
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 控訴人は,控訴人補助参加人に対し,20億9462万5810円及びこ れに対する平成27年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払うよう請求せよ。 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,補助参加によって生じた費用を除いてこれ を10分し,その3を控訴人の,その余は被控訴人らの各負担とし,補助参加 によって生じた費用は,これを10分し,その3を控訴人補助参加人の,その 余は被控訴人らの各負担とする。
出典
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