審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10033
判決日2025-09-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、本願
商標の商標法4条1項11号該当性である。
2 特許庁における手続の経過等
⑴ 本願商標は、別紙「商標目録」【商標】記載のとおり、下寄りの一部を白
抜きの細い横線で装飾した赤色の「allstar」の欧文字を横書きした本願文字
部分と、その左側に配置された横線と円弧図形とを組み合わせたような赤色
の本願図形部分の構成からなる。本願商標は、2019年(平成31年)2
月1日に欧州連合知的財産庁にされた商標登録出願に基づいてパリ条約4条
による優先権を主張し、2019年(令和元年)7月9日に国際商標登録出
願された。もともと、本願商標の指定商品は、第8類、第9類、第14類、
第25類、第27類及び第28類に属するものが、指定国を日本国とする国
際登録において指定商品として指定されていた(乙1)。
本願商標の指定商品は、2021年(令和3年)7月30日付け手続補正
書により補正された後(乙2)、2022年(令和4年)9月2日付けで一
部移転の通報があり(乙3。なお、枝番のある書証で枝番を掲げていない場
合は、全ての枝番を含む趣旨である。以下同じ。)、最終的に、第8類、第
25類、第27類及び第28類に属する商品であって、別紙「商標目録」
【指定商品】記載のとおりのものとなった。
⑵ 本願商標に係る商標登録出願については、令和5年3月15日付けで拒絶
査定がされたことから、原告は、同年6月27日、拒絶査定不服審判の請求
をした。
特許庁は、これを不服2023-650052号事件として審理し、令和
6年12月16日、請求不成立の本件審決をし、その謄本は同月20日に原
告に送達された。
⑶ 原告は、令和7年4月15日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起
した。
3 引用商標
引用商標は、別紙「引用商標目録」【商標】記載のとおりの構成から成り、
同目録【指定商品】記載とおり、第28類「運動用具(体育用器械器具・体操
用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」を指定商品とする。
4 本件審決の理由の要旨
本願商標及び引用商標は、両者の外観を比較すると、その構成文字である
「allstar」と「all star」は、共通する語を表しており、記憶される印象におい
て互いに極めて似通ったものとなる。また、その構成文字に相応して、いずれ
も「オールスター」の称呼及び「オールスターの」程度の観念を生じる。
そうすると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念を総合して全
体的に考察すると、同一又は類似の商品に使用するときは、出所について誤認
混同を生じるおそれがあるから、類似の商標と認められる。また、本願商標の
指定商品中第25類、第27類及び第28類は、引用商標の指定商品と同一又
は類似の商品を含む。
したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2023-650052号事件について令和6年1
2月16日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。