事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)457 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、行政手続法6条、行政手続法8条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4及び5の とおり当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理 由」欄第2の3及び4に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) 原判決18頁21行目から同頁22行目にかけての「子どもの権利条約」 を「児童の権利に関する条約(以下「子どもの権利条約」という。)」に改 める。 原判決21頁11行目の「訴訟終盤」を「原審の審理の終盤」に改める。 原判決30頁13行目の「(以下「支援室」という。)」を「(支援室)」 に改める。 原判決32頁12行目の「本件不指定処分の通知書」を「本件不指定通知
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。