朝鮮高校生就学支援金不支給違憲損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成30(ネ)457
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、行政手続法6条、行政手続法8条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4及び5の
とおり当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理
由」欄第2の3及び4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
原判決18頁21行目から同頁22行目にかけての「子どもの権利条約」
を「児童の権利に関する条約(以下「子どもの権利条約」という。)」に改
める。
原判決21頁11行目の「訴訟終盤」を「原審の審理の終盤」に改める。
原判決30頁13行目の「(以下「支援室」という。)」を「(支援室)」
に改める。
原判決32頁12行目の「本件不指定処分の通知書」を「本件不指定通知

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。