事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)203 |
| 判決日 | 2020-07-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点と されていない騒音・振動・粉塵等のみに係る同 , , , 及び は上記引 用から除く。 原判決9頁26行目の「して」を「として」に改める。 原判決10頁19行目及び12頁2行目の各「第一及び第二種」をいずれ も「第一種及び第二種」に改める。 原判決10頁22行目の「4ないし5時間」及び12頁4行目から5行目 にかけての「3ないし4時間」をいずれも「北海道以外の区域について4な いし5時間」に改める。 原判決12頁5行目の「建築築基準法」を「建築基準法」に改める。 原判決13頁26行目の「終期」を「臭気」に改める。 3 争点 控訴人B・C・Dの日照被害 A所有地及びB所有地の価格下落による不法行為の成否 4 争点についての当事者の主張 (控訴人B・C・Dの日照被害が受忍限度を超えているか)につい て 原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の4 に記載のとおり であるから,これを引用する。ただし,原判決18頁24行目の「原告ら」 を「控訴人B・C・D」に改める。 (A所有地及びB所有地の価格下落による不法行為の成否)につい て 次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の ア 原判決20頁26行目の「棄損」を「下落」に改める。 イ 原判決21頁1行目の「原告ら」を「控訴人A及び控訴人B」に改め, 12行目及び14行目の各「90%に相当する」をいずれも削り,17行 目及び22頁3行目の各「残置」をいずれも「残地」に改める。 (損害)について ア 控訴人ら 控訴人B・C・Dの日照被害による損害 控訴人B・C・Dに対しても,控訴人Aらに対して支払われたのと同 様に,日照被害による慰謝料合計169万4800円(1人当たり56 万4933円)が支払われるべきである。 A所有地及びB所有地の価格下落による損害 A所有地は3268万円,B所有地は1543万円,それぞれ価格が 下落したが,控訴人A及び控訴人Bはそれぞれその半額である1634 万円及び771万5000円を損害として請求する。 仮に土地の評価額の下落について,損害額を明確に立証するのは困難 であるとしても,民訴法248条により,相当な損害額が認定されるべ きである。 弁護士費用 被控訴人の不法行為と相当因果関係を有する弁護士費用として,控訴 人らの各請求額の1割相当額が認められるべきである。 イ 被控訴人 争う。 なお,被控訴人が控訴人Aらに対し,日照侵害に係る解決金として16 9万4800円の補償を支払ったのは,本件通達( )に基づ く行政上の損失補償をしたものであって,不法行為の存在を自認したもの ではない。
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人B・C・Dに関する部分を次のとおり変更する。 被控訴人は,控訴人B・C・Dに対し,それぞれ55万円及びこれに対す る平成28年12月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 控訴人B・C・Dのその余の請求を棄却する。 2 控訴人Aの控訴を棄却する。 3 訴訟費用中,控訴人B・C・Dと被控訴人との間で生じたものは,第1, 2審を通じてこれを10分し,その9を控訴人B・C・Dの負担とし,その 余を被控訴人の負担とする。 控訴人Aの控訴費用は,控訴人Aの負担とする。 4 この判決は,第1項 に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。