損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号令和1(ネ)664
判決日2021-01-13
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正
するほかは,原判決「事実及び理由」第2の2~4に記載のとおりであるから,
これを引用する。
⑴ 原判決3頁23行目,25行目及び同4頁7行目の「本件退令」をいずれ
も「本件退去強制令書」と改め,同3頁25行目の「名古屋入管入国警備官」
の後に「(以下,単に「入国警備官」ともいう。)」を加え,同4頁5,6
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行目の「原告は仮放免期間の延長が許可されていたものの,平成26年12
月15日,」を「控訴人は, 平成
26年11月7日にされた本件異議棄却決定の後の同月17日にも,名古屋
入管に出頭し,名古屋入管主任審査官から仮放免期間の延長が許可された。
もっとも,控訴人は,平成26年12月15日,名古屋入管に出頭し,裁判
をすることを理由として仮放免期間延長許可申請をしたが,」と改める。
⑵ 原判決4頁13行目の末尾に「なお,控訴人は,本件難民認定申請の前に
難民認定申請をしたことはなかった。」を加え,同6頁7行目の「原告に通
知し,」を「同月15日に本件退去強制令書の執行により名古屋入管に収容
されていた控訴人に通知し,」と改める。
⑶ 原判決7頁16行目から24行目までを次のとおり改める。
「 名古屋入管入国警備官は,平成26年12月17日午後3時頃,名古屋
入管に収容されていた控訴人に対し,本件異議棄却決定の告知をし,同決
定に対する取消訴訟について教示書2を交付して説明した。さらに,名古
屋入管入国警備官は,同日午後3時37分頃,控訴人に対し,調査第一部
門大取調室において,本件退去強制令書の執行によりスリランカに送還す
る旨を告知した。これに対し,控訴人は,送還に反対する意思を示し,「6
か月の間これ裁判できる。」,「おれ,おれ裁判やるの。」などと述べた
が,名古屋入管入国警備官は,「あなた難民と認めないって,もらっただ
ろ。」,「スリランカに帰ってやりなさい。」などと発言した。その後,
控訴人は,調査第一部門調室1号に連行されたが,名古屋入管入国警備官
らに対し,30分以上にわたって,教示書2を手にしながら,「6か月す
れば裁判できるで。」,「帰った後は死んでしまうで。」,「入管が責任
を持つ書類を出せ。」などと述べたが,名古屋入管入国警備官は,「その
難民の話は終わったんです。」,「帰ってからやればいいんだ。」,「あ
なたがいなくても裁判はできるんです。」などと発言した。(甲1,2,
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3の11・12,甲5,6,乙31)」
⑷ 原判決8頁7行目の末尾に改行の上,「エ なお,控訴人は,本件送還後
の平成27年3月23日,スリランカにおいて,スリランカの方式により,
日本国籍を有するAと婚姻した。(乙32,33)」を加える。
⑸ 原判決8頁15行目の末尾に改行の上,次のとおり加

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
⑴ 被控訴人は,控訴人に対し,44万円及びこれに対する平成26
年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを15分し,その2を被控
訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。