事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)664 |
| 判決日 | 2021-01-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正 するほかは,原判決「事実及び理由」第2の2~4に記載のとおりであるから, これを引用する。 ⑴ 原判決3頁23行目,25行目及び同4頁7行目の「本件退令」をいずれ も「本件退去強制令書」と改め,同3頁25行目の「名古屋入管入国警備官」 の後に「(以下,単に「入国警備官」ともいう。)」を加え,同4頁5,6 - 2 - 行目の「原告は仮放免期間の延長が許可されていたものの,平成26年12 月15日,」を「控訴人は, 平成 26年11月7日にされた本件異議棄却決定の後の同月17日にも,名古屋 入管に出頭し,名古屋入管主任審査官から仮放免期間の延長が許可された。 もっとも,控訴人は,平成26年12月15日,名古屋入管に出頭し,裁判 をすることを理由として仮放免期間延長許可申請をしたが,」と改める。 ⑵ 原判決4頁13行目の末尾に「なお,控訴人は,本件難民認定申請の前に 難民認定申請をしたことはなかった。」を加え,同6頁7行目の「原告に通 知し,」を「同月15日に本件退去強制令書の執行により名古屋入管に収容 されていた控訴人に通知し,」と改める。 ⑶ 原判決7頁16行目から24行目までを次のとおり改める。 「 名古屋入管入国警備官は,平成26年12月17日午後3時頃,名古屋 入管に収容されていた控訴人に対し,本件異議棄却決定の告知をし,同決 定に対する取消訴訟について教示書2を交付して説明した。さらに,名古 屋入管入国警備官は,同日午後3時37分頃,控訴人に対し,調査第一部 門大取調室において,本件退去強制令書の執行によりスリランカに送還す る旨を告知した。これに対し,控訴人は,送還に反対する意思を示し,「6 か月の間これ裁判できる。」,「おれ,おれ裁判やるの。」などと述べた が,名古屋入管入国警備官は,「あなた難民と認めないって,もらっただ ろ。」,「スリランカに帰ってやりなさい。」などと発言した。その後, 控訴人は,調査第一部門調室1号に連行されたが,名古屋入管入国警備官 らに対し,30分以上にわたって,教示書2を手にしながら,「6か月す れば裁判できるで。」,「帰った後は死んでしまうで。」,「入管が責任 を持つ書類を出せ。」などと述べたが,名古屋入管入国警備官は,「その 難民の話は終わったんです。」,「帰ってからやればいいんだ。」,「あ なたがいなくても裁判はできるんです。」などと発言した。(甲1,2, - 3 - 3の11・12,甲5,6,乙31)」 ⑷ 原判決8頁7行目の末尾に改行の上,「エ なお,控訴人は,本件送還後 の平成27年3月23日,スリランカにおいて,スリランカの方式により, 日本国籍を有するAと婚姻した。(乙32,33)」を加える。 ⑸ 原判決8頁15行目の末尾に改行の上,次のとおり加
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は,控訴人に対し,44万円及びこれに対する平成26 年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを15分し,その2を被控 訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
出典
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