事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10034 |
| 判決日 | 2025-09-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 サクラインターナショナル株式会社控訴人サクラグループ有限会社 |
この事件の代理人
- 成川弘樹(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1(1) 原判決主文第2項中、原判決別紙商標目録3記載A の商標権についての控訴人らの被控訴人に対する商標 権返還義務及び返還協力義務が存在しないことの確認 請求に係る部分を取り消す。 (2) 上記取消しに係る控訴人らの訴えをいずれも却下す る。 2(1) 原判決主文第3項中、原判決別紙商標目録3記載 A、原判決別紙商標目録4及び原判決別紙商標目録5 各記載の商標権についての移転登録請求に係る部分を 取り消す。 (2) 上記取消しに係る被控訴人の訴えをいずれも却下す る。 3 控訴人らのその余の本件控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は第1、2審とも控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。