在留特別許可義務付け請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号令和1(行コ)62
判決日2021-06-10
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び主たる争点に関する当事者の主張の要旨は,次の
とおり補正し,3のとおり控訴人らの当審における補充主張を加えるほかは,
原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2ないし4に記載のと
おりであるから,これを引用する。
⑴ 原判決5頁4行目の「乙42」を「甲1,乙42」と改める。
⑵ 原判決6頁11行目から12行目にかけての「口頭審理」を「審査」と改
める。
⑶ 原判決6頁15行目の「平成20年1月24日,」の後に「控訴人父に対す
る口頭審理を実施した結果,」を加える。
⑷ 原判決6頁24行目の「名古屋入管入国審査官は,平成20年5月9日,」
を「名古屋入管入国審査官は,平成20年4月30日に控訴人母に対し,同
年5月9日に控訴人母子に対し,審査を実施した結果,同日,」と改める。
⑸ 原判決12頁25行目の「原告長女は16歳,原告二女は14歳であり,」
を「控訴人長女は18歳,控訴人二女は16歳であり,」と改める。
⑹ 原判決12頁26行目から13頁1行目にかけての「原告長女及び原告二
女は,それぞれ高等学校,中学校に在籍しており,」を「控訴人長女は大学に,
控訴人二女は高等学校にそれぞれ在籍しており,」と改める。
⑺ 原判決13頁7行目から8行目にかけての「いずれも大学への進学を希望
している。」を「控訴人二女も,大学への進学を希望している。」と改める。
⑻ 原判決13頁17行目から18行目にかけての「現在は11歳であり,」を
「現在は13歳であり,」と改める。
⑼ 原判決13頁18行目から19行目にかけての「原告長男は,小学校に在
籍しており,」を「控訴人長男は,中学校に在籍しており,」と改める。
⑽ 原判決14頁17行目から18行目にかけての「原告子らは,未成年者で
あって自活することは困難であること」を「控訴人子らは,未成年者である
こと」と改める。
3 控訴人らの当審における補充主張
⑴ 控訴人らの当審における補充主張
児童の最善の利益に重要な位置付けを与えている児童の権利条約は,法務
大臣等の裁量を羈束すると解すべきであるところ,抽象的な出入国管理行政
上の利益に控訴人子らの在留に関する利益を劣後させるべきではない。
また,ガイドラインは,在留特別許可の許否の判断における方向性を示す
趣旨のものにとどまるものではなく,ガイドラインにおける積極要素と消極
要素を比較衡量して明らかに積極要素が上回る事案では,ガイドラインに反
する判断が比例原則違反として違法となると解すべきであるところ,控訴人
らには特に考慮すべき積極要素が複数あり,消極要素を上回る。
よって,控訴人らについて本件各裁決が撤回され,在留特別許可が認めら
れるべきである。
⑵ 控訴人父母及び控訴人長男の当審における補充主張
控訴人長男は,現在13歳であり,中学校に在籍し,本

主文(判決文より)

1 原判決中控訴人らの主位的請求を却下した部分,控訴人父,控訴人母及び控
訴人長男の予備的請求のうち在留特別許可の義務付け請求に係る部分を却下し
た部分並びにその余の請求を棄却した部分に対する控訴をいずれも棄却する。
2 原判決中控訴人長女及び控訴人二女の予備的請求のうち在留特別許可の義務
付け請求に係る部分を却下した部分並びにその余の請求を棄却した部分を取り
消す。
3 名古屋出入国在留管理局長は,控訴人長女及び控訴人二女につき平成21年
1月13日付けでされた出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の
申出には理由がない旨の裁決を撤回せよ。
4 法務大臣は,控訴人長女及び控訴人二女に対し,本邦における在留を特別に
許可せよ。
5 訴訟費用は,控訴人父,控訴人母及び控訴人長男と被控訴人との関係では,
控訴費用は控訴人父,控訴人母及び控訴人長男の負担とし,控訴人長女及び控
訴人二女と被控訴人との関係では,第1,2審を通じてこれを2分し,その1
を控訴人長女及び控訴人二女の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。