遺族補償年金等不支給処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号令和2(行コ)37
判決日2021-09-16
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件自殺の業務起因性の有無であり,特に,業務によ
る心理的負荷の程度が争われている。
当事者の主張は,原判決15頁13行目の「少なくとも」から14行
目の「B室長から」までを「Cグループ長から少なくとも1週間に2回
程度,B室長から少なくとも2週間に1回程度,」に改め,項を改めて
「控訴人の補充主張」及び「被控訴人の反論」を加えるほか,原判決「事
- 5 -

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 豊田労働基準監督署長が控訴人に対し平成24年10月30日付
けでした労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を
支給しない旨の各処分をいずれも取り消す。
3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。