事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(う)348 |
| 判決日 | 2021-09-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び証拠の整理の実効性を担保することにあり,ときとして,真 実解明の要請と矛盾することが当然に想定されている。したがって,検察官が主張 するような真実解明の要請については,同項の「やむを得ない事由」の判断に当た って考慮すべき事情ではなく,同第2項の職権証拠調べの必要性に当たって考慮さ
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。