沖縄高江への愛知県警機動隊の派遣違法公金支出損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号令和2(行コ)16
判決日2021-10-07
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び主要な争点に関する当事者の
主張の要旨は,3のとおり補正し,4のとおり控訴人らの当審における補充主
張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の第2の1ないし4に記載
のとおりであるから,これを引用する。
3 原判決の補正
⑴ 原判決4頁14行目の「「本件各派遣決定」という。」の後に「上記ウ,オ
及びカの援助要求を「本件各援助要求」という。」を加える。
⑵ 同5頁15行目末尾を改行して次のとおり加える。
「エ 控訴人らは,令和3年8月26日に行われた当審における第5回口頭弁
論期日において,上記賠償命令の対象について,給与相当額1億2958
万8247円,時間外勤務手当相当額111万0905円及び特殊勤務手
当相当額294万円の合計1億3363万9152円と変更した(当裁判
所に顕著な事実)。」
4 控訴人らの当審における補充主張
⑴ 本件各派遣決定の違法が,本件支出の違法事由となり得るか(争点1)に
ついて
ア 地方公務員法24条1項は,単に職員の出勤,欠勤のみならず,広く地
方公共団体に対する貢献度に応じて職員の給与が決定されるべきことを定
めているものと解される。そして,職員の職務執行が,当該職員の所属す
る都道府県の職務に従事したものと評価する根拠を欠くこととなる場合に
は,当該職員の所属する都道府県に対する貢献度は皆無であるから,この
ような場合には当該職員に対して給与を支給されるべきでない。給与条例
29条も,職員の職務執行がその所属する都道府県の職務に従事したもの
と評価する根拠を欠くこととなる場合には,当該職務執行に対する給与は
支給されるべきでないとする趣旨であると解される。
イ 本件各派遣決定が違法であれば,当然に派遣された職員に対する給与支
出等も違法となる。
本件各派遣決定について権限を有する者とその後の給与支出等の財務会
計上の行為について権限を有する者は同じ愛知県警察本部長であり,本件
各派遣決定が違法である場合にはこれを取り消すなどして是正をする権限
を有している。
そのため,愛知県警察本部長が,本件各派遣決定が違法であるにもかか
わらず,その判断を誤ってこれを行ったのであるから,その後に給与支出
等の財務会計上の行為を行ったことも当然に違法であると評価されるべき
である。
ウ なお,職員に対する特殊勤務手当,時間外勤務手当,本件各派遣決定に
伴う交通費及び備品の準備・移動に係る経費の支出については,本件各派
遣を行わなければ当然に支出を要しなかった費用である。そのため,本件
各派遣決定が違法である場合には,少なくともこれらの費用の支出も違法
となる。
⑵ 本件各派遣決定の実体的違法の有無(争点2)について
ア 警備活動の必要性・相当性の欠如による本件各派遣決定の違法について
判断枠組み
都道府県警察が援助要求に応じ

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,Aに対し,110万3107円の賠償命令をせよ。
3 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1,第2審を通じてこれを10分し,その1を被控訴人
の負担とし,その余を控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。