通知(処分)撤回及び損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号令和3(行コ)52
判決日2022-01-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれについての当事者の主張
以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の4に記載の
とおりであるから,これを引用する。
⑴ 原判決7頁10行目の「上記利益」から「できる」までを「上記利益が同処
分を解除してもなお守られる」に改める。
⑵ 原判決8頁3行目の「一時期の貸出制限数」を「一度の貸出冊数の上限」に
改める。

主文(判決文より)

1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 上記の部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。