事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)52 |
| 判決日 | 2022-01-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれについての当事者の主張 以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の4に記載の とおりであるから,これを引用する。 ⑴ 原判決7頁10行目の「上記利益」から「できる」までを「上記利益が同処 分を解除してもなお守られる」に改める。 ⑵ 原判決8頁3行目の「一時期の貸出制限数」を「一度の貸出冊数の上限」に 改める。
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記の部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
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