小松基地戦闘機離着陸差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部
事件番号令和2(ネ)78
判決日2022-03-16
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法2条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 一審原告ら(ただし、原告番号2118ないし2122の5名を除く。)の
控訴並びに一審被告の控訴及び附帯控訴に基づき、原判決を次のとおり変更
する。
⑴ 本件訴訟のうち、別紙死亡原告目録記載の者の航空機の離着陸等の差止
め及び音量規制の請求に関する部分は、同目録の「死亡年月日」欄の日の
同人らの死亡によりいずれも終了した。
⑵ 本件各訴え(⑴に係る部分を除く。)のうち、次の各部分をいずれも却下
する。
ア 自衛隊が使用する航空機の離着陸等の差止め及び音量規制の請求に関す
る部分
イ 令和4年3月1日以降に生ずべき損害(慰謝料)の賠償請求に関する部
分
⑶ 一審被告は、一審原告ら各自(ただし、原告番号2118ないし2122
の5名を除く。)に対し、次の各金員を支払え。
ア 別紙認容額一覧の各一審原告に対応する「⑬慰謝料総額(円)(A期
間)」欄及び「⑭弁護士費用(円)(A期間)」欄記載の各金員並びにこ
れらに対する一審原告ら(第1事件)についてはいずれも平成21年3月
31日から、一審原告ら(第2事件)についてはいずれも同年5月9日か
ら各支払済みまで年5分の割合による金員
イ 別紙認容額一覧の各一審原告に対応する「⑲慰謝料総額(円)(B期
間)」欄記載の金員並びに「⑮B期間の初月」欄記載の月から「⑯B期間
の末月」欄記載の月までの各歴月に対応する「⑩調整後慰謝料月額(円)」
欄記載の金額に対するその各翌月1日から各支払済みまで、令和2年3月
までの歴月分については年5分の、令和2年4月以降の歴月分については
年3%の各割合による金員
⑷ 一審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 原告番号2118、同2119、同2120、同2121及び同2122の
一審原告らの控訴をいずれも棄却する。
3 一審原告らの当審における拡張請求のうち、令和4年3月1日以降に生ずべ
き損害(弁護士費用)の賠償請求に関する部分をいずれも却下する。
4 一審被告は、一審原告ら各自(ただし、原告番号2118ないし2122の
5名を除く。)に対し、別紙認容額一覧の各一審原告に対応する「㉑弁護士
費用(円)(B期間)」欄記載の金員並びに「⑮B期間の初月」欄記載の月
から「⑯B期間の末月」欄記載の月までの各歴月に対応する「⑳弁護士費用
月額(円)」欄記載の金額に対するその各翌月1日から各支払済みまで、令
和2年3月までの歴月分については年5分の、令和2年4月以降の歴月分に
ついては年3%の各割合による金員をそれぞれ支払え。
5 一審原告らのその余の当審における拡張請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用については、原告番号2118、同2119、同2120、同21
21及び同2122の各一審原告に生じた費用は、第1、2審を通じて、同
一審原告らの負担とし、その余の一審原告らに生じた費用は、第1、2審を
通じてこれを10分し、その9を同一審原告らの負担とし、その余を一審被
告の負担とし、一審被告に生じた費用は、第1、2審を通じてこれを20分
し、その9を一審原告らの負担とし、その余を一審被告の負担とする。
7 この判決の1項⑶及び4項は、この判決が一審被告に送達された日から14
日を経過したときは、仮に執行することができる。ただし、一審被告が、一
審原告に対し、別紙認容額一覧の同一審原告に対応する「㉓担保額(円)」
欄記載の金額の担保を供するときは、一審被告は、その仮執行を免れること
ができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。