事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行コ)23 |
| 判決日 | 2022-08-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、憲法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 ⑴ 同性の犯罪被害者(犯給法2条2項及び3項。犯罪行為により死亡し、 又は重症病を負い若しくは障害が残った者をいう。以下同じ。)と共同生 活関係(交際している者が共同生活を営む関係をいう。以下同じ。)にあ った者が「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」(犯給法5条1項1 号)に該当し得るか否か(争点1) ⑵ 控訴人が本件被害者と「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」である といえるか否か(争点2) ⑶ 同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者は「事実上婚姻関係と同様の 事情にあった者」(犯給法5条1項1号)に該当しないとして本件申請を認 - 2 - めなかった本件処分が、憲法14条1項に違反するか否か、憲法13条、2 5条2項の趣旨に違反するか否か(争点3) 5 争点に関する当事者の主張の要旨 ⑴ 争点1(同性の犯罪被害者と共同生活関係にあった者が「事実上婚姻関係 と同様の事情にあった者」〔犯給法5条1項1号〕に該当し得るか否か) 以下のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」第2の5⑴に記載の とおりであるから、これを引用する。 ア 原判決11頁1行目末尾の次に改行の上、以下のとおり加える。 「カ 「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」〔犯給法5条1項1号〕 に該当するか否かの判断に当たって社会通念を考慮することについて 犯給法5条1項には「社会通念」との要件はないのであり、「事実上 婚姻関係と同様の事情にあった者」か否かは、その文言どおり、被害者 と申請者の関係についての個別具体的な事情に基づいて認定すべき事柄 である。「社会通念」によって、個別具体的な事情にかかわらず、同性 であることの一点をもって定型的に「事実上婚姻関係と同様の事情」に ないなどと判断することは許されない。 仮に、犯罪被害者給付金制度の保護範囲を画する上で「社会通念」と いう概念を用いるのであれば、同性事実婚の当事者が「社会通念上、犯 罪被害者と親密なつながりを有するものとして犯罪被害者の死亡によっ て重大な経済的又は精神的被害を受けることが想定されるといえるか否 か」という基準によって判断されるべきであり、また、仮に同性間と異 性間の共同生活関係についての社会通念を問題とするとしても、「同性 間の共同生活関係が異性間の共同生活関係と同視し得るものであるとの 社会通念が形成されているか否かが問題とされるべきであり、同性パー トナーの共同生活関係を異性間の婚姻関係と同視し得るとの社会通念が 形成されているか否かという観点で判断すべきではない。」 - 3 - イ 原判決13頁16行目末尾の次に改行の上、以下のとおり加える。 「ウ 「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」〔犯給法5条1項1号〕 に該当するか否かの判断に当たって社会通念を考慮することについて 「事実上婚姻
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。