傷害、傷害致死被告事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号令和4(う)131
判決日2022-09-28
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点とされ、上記の経緯で
1階職員3名の本件各犯行当日の勤務状況等につき証人尋問をする必要性が高まっ
たこと、他方、弁護人は当初から他階職員による犯行の可能性があることを主張し、
2階職員の各証人尋問の際、その観点からの尋問も行っていたもので、本件職権証
拠調べにより被告人及び弁護人の防御方針が大きく変更を余儀なくされたとはみら
れず、審理計画への影響といった弊害も大きくはなかったと認められることからす
れば、原裁判所による本件証拠採用決定が、その裁量を逸脱したものとはいえない。
したがって、訴訟手続の法令違反をいう弁護人の主張は、理由がない。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中130日を原判決の刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。