事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)1 |
| 判決日 | 2022-11-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、憲法56条2項、憲法98条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件定数配分規定が憲法に違反して無効か否か ⑵ 本件定数配分規定に違憲の瑕疵があっても、なお本件選挙を無効とするべ きではないといえるか 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件定数配分規定が憲法に違反して無効か否か (原告らの主張) ア 憲法は、主権者を国民と定めるとともに(前文1項1文後段、1条)、そ の主権を正当に選挙された国会における代表者を通じて行使するものと している(前文1項1文前段)。両議院の議事は出席議員の過半数でこれを 決する(56条2項)のであるから、国民(ないし有権者)の過半数の意 思が出席議員の過半数の意思に反映されることが保障されなければなら ないというのが、これらの規定の帰結であり、人口比例選挙が大原則であ る。 非人口比例選挙では、全国民の半数未満が選出した国会議員が、全国会 議員の過半数を占め、他方において、全国民の過半数が選出した国会議員 が全国会議員の半数未満を占めるアンバランスが生じ得ることから、この ような非人口比例選挙は、投票価値の平等からの乖離が合理的であること が明らかでない限り、憲法56条2項、1条、前文第1項第1文冒頭に違 反する。そして、乖離の合理性の立証責任は被告らにある。 イ 被告らは、長年にわたる歴史を通じて一つの行政単位としての一体感が 醸成されていることなどを理由として、都道府県単位の選挙制度に合理性 がある旨の主張をするが、都道府県単位の選挙制度には合理性がない。す なわち、都道府県内においても人口の偏在を避けることができないから、 都道府県単位の選挙制度では都道府県内の地域的少数者の意見を尊重し、 反映することはできない。また、意見を尊重すべき少数者は、性的少数者、 貧困にあえぐ少数者、障害者など様々な集団があるにもかかわらず、地域 的少数者の意見のみをあえて尊重することに合理性はない。最高裁平成2 6年(行ツ)第155号、同第156号同年11月26日大法廷判決・民集 68巻9号1363頁(以下「平成26年大法廷判決」という。)は、都道 府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組み自体の見直しが必要と判 示しており、全国を11ブロックに区割りするなどの制度を採用すれば、 人口比例選挙を実現することは可能である。 ウ 平成26年大法廷判決は、従来の大法廷判決が、①当該定数配分規定の 下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題を生ずる程度の 著しい不平等状態に至っているか否か、②上記の状態に至っている場合に、 当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の 限界を超えるとして当該定数配分規定が憲法に違反するに至っているか といった判断枠組みを前提として審査を行ってきたと判示している。 しかしながら、上記②の判断基準は、憲法の平等の要求に反する状態の 選挙又は区割
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。