地位確認等請求控訴事件、同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号令和3(ネ)833
判決日2022-11-15
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、憲法22条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
次項及び次々項で当審における当事者の主張を付加するほか、原判決「事実
及び理由」中の「第2」の「2」から「4」までに記載のとおりであるから、
これを引用する。ただし、原判決4頁13行目の「という。」の後に「なお、標
題が『警備業者の欠格事由』から『警備業の要件』に改められたが、その実質
に変更はない。」を、7頁4行目の「3条7号」の前に「警備業法」を、14行
目の「平成29年3月20日時点」の後に「(本件退職時点)」をそれぞれ加え、
11頁11行目の「業法による」を「警備業法による」と改める。
3 当審における控訴人の主張
本件規定と憲法22条1項(職業選択の自由)について
ア 職業は、本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動であって、そ
の性質上、社会的相互関連性が大きいものであるから、職業選択の自由(職
業の自由)は、それ以外の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由
に比較して、公権力による規制の要求が強く、憲法22条1項が「公共の
福祉に反しない限り」と留保の下に職業選択の自由を認めているのもこの
ことを示している。そして、職業の自由に対する規制措置は、それぞれの
事情に応じて各種各様の形をとることとなるため、その規制措置が憲法2
2条1項にいう公共の福祉のために要求されるものとして是認されるか
どうかは、これを一律に論ずることができず、具体的な規制措置について
規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、
制限の内容及び程度を検討し、これを比較考量した上で慎重に決定されな
ければならない。このような検討と考量をするのは、第一次的に立法府の
権限と責務であり、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致する
ものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及びその必要性
と合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限
り、立法政策上の問題としてその判断を尊重すべきものである。
イ 本件規定の目的は、あらかじめ警備業務の適正な実施を期待することが
できない類型の者を警備業務から排除し、警備業務の実施における適正の
確保、すなわち、警備業務の依頼者及び第三者の生命、身体、財産等に対
する事故、危害が確実に警戒、防止されるよう、警備業務の適切かつ効果
的な実施を図るとともに、このような消極的目的にとどまらず、警備業務
及び警備員に対する国民の信頼を確保し、警備業の社会的に健全な発展を
図ることにある。そして、本件規定による規制措置の具体的内容は、上記
各目的を達成するため、警備業務に必要な認知、判断等に関する能力を類
型的に欠いていると判断される被保佐人を、警備員の欠格事由と定めて警
備員から排除するというもので、専らその対象者には何ら関係のない外部
の客観的事情を基準と

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 本件附帯控訴に基づき原判決を次のとおり変更する。
控訴人は、被控訴人に対し、50万円及びこれに対する平成30年1月2
5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被控訴人のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じて、控訴人の控訴費用を除いた2分の1を被
控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。