事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)508 |
| 判決日 | 2022-12-02 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法644条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、控訴人は「事情の変更により特別の必要が生じたとき」に該 当するとして本件負担金の未交付部分の支払いを拒むことができるか(原審に おける争点 )である。なお、控訴人は、原審においては本案前の主張をして 被控訴人の訴えの却下を求めていたが(原判決における争点 及び )、当審 においてその主張を撤回した。 争点についての当事者の主張は、以下のとおり補正し、下記4のとおり控訴 人の当審における主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の第2、 3 の「被告の主張」欄及び「原告の主張」欄に各記載のとおりであるから、 これを引用する。 (原判決の補正) 原判決16頁17行目の「これは、」から22行目の「考えるべきであ - 2 - る。」までを削る。 原判決17頁4行目から8行目までを削り、9行目の「 」を「 」と、 17行目の「 」を「 」とそれぞれ改める。 原判決17頁10行目から11行目にかけての「名古屋市芸術文化団体活 動助成補助金交付要綱(」の次に「以下、単に「補助金交付要綱」という。」 を加える。 原判決21頁1行目の「違法であることは」を「著しく公益に反すること は」と改める。 原判決21頁6行目の「地方公共団体である被告が、」を「地方公共団体 の長である控訴人市長が、」と、7行目の「ことは、」から8行目末尾まで を「ことは地方自治法232条の2の規定に違反すると評価することは、控 訴人市長に認められた合理的な裁量に基づくものである。」と改める。 原判決21頁22行目の「もとより、」から23行目の末尾までを「もと より、言論に対する制限と、言論に対する援助の場合とでは、公法的な規範 の目的・範囲は全く異なる。」と改める。 原判決23頁20行目の「本件交付決定通知書(甲3)は、」から25行 目の「また、」まで及び26行目の「それが直ちに上記の交付条件に該当し なくても、」をそれぞれ削る。 原判決24頁7行目の次に次を加える。 「 また、本件芸術祭は愛知県と控訴人が共催した公共事業であるから、その 事業活動は共通の目的を志向する合同行為としての性格を持つ。そして、合 同行為においては、共同実施主体が相互に意思疎通を図り共通の利益のため 協力・協調すべき義務があることは自明の前提である。このような義務は、 合同行為の本旨に基づく被控訴人の控訴人に対する信義則上の付随義務であ る。」 原判決24頁10行目の「上記交付条件又は準委任契約上の善管注意義務 - 3 - に基づき、」を「実質的にみて準委任的な関係に基づく善管注意義務(民法 644条準用)又は合同行為の本旨に基づく信義則上の付随義務に基づき、」 と改める。 原判決24頁19行目の「政治性の強い」を「政治的中立性に反する」と 改める。 原判決27頁1行目の「本件不自由展を」から3行目の「さらに
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。