事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)801 |
| 判決日 | 2023-11-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決主文第1項及び第2項中、本判決別紙6「一覧表」の「区分」欄に 「【2】」、「【3】」、「【4】」又は「【5】」と記載する同「控訴人番 号」欄記載の控訴人番号の一審原告らの一審被告東京電力に対する請求に係る 部分を次のように変更する。 (1) 一審被告東京電力は、本判決別紙6「一覧表」の「区分」欄に「【2】」、 「【3】」又は「【4】」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号 の一審原告らに対し、それぞれの一審原告に対応する同「認容額(控訴審)」 欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5 分の割合による金員をそれぞれ支払え。 (2) 本判決別紙6「一覧表」の「区分」欄に「【5】」と記載する同「控訴 人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らの一審被告東京電力に対する各請 求及び同「区分」欄に「【2】」、「【3】」又は「【4】」と記載する同 「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らの一審被告東京電力に対す るその余の各請求をいずれも棄却する。 2(1) 一審原告らの一審被告国に対する各控訴をいずれも棄却する。 (2) 本判決別紙6「一覧表」の「区分」欄に「【3】」、「【5】」又は 「【6】」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らの 一審被告東京電力に対する各控訴及び同「区分」欄に「【2】」又は 「【4】」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らの 一審被告東京電力に対するその余の各控訴をいずれも棄却する。 (3) 一審被告東京電力の本判決別紙6「一覧表」の「区分」欄に「【1】」又 は「【2】」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告ら に対する各控訴及び同「区分」欄に「【3】」と記載する同「控訴人番号」 欄記載の控訴人番号の一審原告らに対するその余の各控訴をいずれも棄却す る。 - 1 - 3 原判決を本判決別紙7「更正目録」のとおり更正する。 4 一審原告らの一審被告国に対する控訴費用は一審原告らの負担とし、本判決 別紙6「一覧表」の「区分」欄に「【6】」と記載する同「控訴人番号」欄記 載の控訴人番号の一審原告らの一審被告東京電力に対する控訴費用は同一審原 告らの負担とし、一審被告東京電力の同「区分」欄に「【1】」と記載する同 「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告に対する控訴費用は一審被告東 京電力の負担とし、同「区分」欄に「【2】」、「【3】」又は「【4】」と 記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らそれぞれと一審被 告東京電力との間の訴訟費用は、第1審、第2審を通じてこれを20分し、う ち対応する同「訴訟費用負担割合(控訴審)」欄記載の割合を同一審原告らそ れぞれの負担とし、その余をそれぞれ一審被告東京電力の負担とし、同「区分」 欄に「【5】」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告ら それぞれと一審被告東京電力との間の訴訟費用は、第1審、第2審を通じ全部 同一審原告らそれぞれの負担とする。 5 この判決主文第1項(1)は、仮に執行することができる。ただし、一審被告 東京電力が本判決別紙6「一覧表」の「区分」欄に「【2】」、「【3】」又 は「【4】」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らそ れぞれに対し、対応する同「担保額(控訴審)」欄記載の額の担保を供すると きは、それぞれその仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。