事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行コ)31 |
| 判決日 | 2023-11-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法25条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 別紙1「処分一覧表」の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁が「処分日 」欄記載の各年月日付けで「処分の名宛人」欄記載の各控訴人に対してした 各保護変更決定処分をいずれも取り消す。 3 被控訴人国は、控訴人3、4及び6ないし12に対し、それぞれ1万円及 びこれに対する平成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 4 被控訴人国は、控訴人14、16及び17に対し、それぞれ1万円及びこ れに対する平成26年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 5 被控訴人国は、控訴人13に対し、1万円及びこれに対する平成26年4 月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 控訴人13の被控訴人国に対する当審における拡張請求を棄却する。 7 訴訟費用は、第1、2審を通じて、被控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。