事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)908 |
| 判決日 | 2023-12-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張については、次のとおり補正 し、下記3のとおり当審における控訴人の主張を、下記4のとおり当審におけ る被控訴人らの主張をそれぞれ補充するほかは、原判決の「事実及び理由」中 の第2、1から3までに記載のとおりであるから、これ(原判決別紙を含む。) を引用する。 (原判決の補正) ⑴ 原判決6頁3行目の「78万円」を「96万円」と改める。 ⑵ 原判決8頁20行目の「平成25年4月12日から」を「平成25年4月 12日ころから」と改める。 ⑶ 原判決10頁17行目の「損害賠責任を」を「損害賠償責任を」と改める。 3 当審における控訴人の主張 ⑴ 本件徴収行為1の違法性について 被控訴人Bは、控訴人に対し、平成7年ころから、被控訴人BがDの幹部 であることを控訴人が知っていることを認識した上で、暴力団の恐怖のイメ ージを植え付け、後援会費等の支払の要求を断れば控訴人の家族に対してど のような行為に出るかわからないなど、大変なことになってしまうと思わせ るような畏怖的な言動を積み重ね、要求を断ることを不可能にした上で、平 成14年ころから、後援会費や誕生日祝いといった名目での金銭の交付要求 をしたものであって、これは典型的なみかじめ料の要求であり、このような 中で平成17年ころに行われた被控訴人Bの組事務所立上げ費用として3 00万円を要求した本件徴収行為1は、たとえ控訴人に対する直接の害悪の 告知がなかったとしても、暴対法9条4号もしくは同条2号に該当し、また、 社会通念に照らし著しく相当性を欠く違法な行為である。 そして、本件徴収行為1の資金は、それ以外の本件各徴収行為の資金と同 様に、D、その上部組織であるE、更にはA全体の違法な活動を増大するた めに用いられた可能性を否定できない。 したがって、本件徴収行為1は、被控訴人両名による違法行為というべき である。 ⑵ 本件各徴収行為に関する消滅時効の成否について ア 不法行為の短期消滅時効の起算点に関する法の趣旨にかんがみれば、被 害者が加害者に対して損害賠償請求をすることが期待できない事情があ る場合には消滅時効の進行は開始しないというべきである。本件の消滅時 効の起算点を本件各徴収行為に対応する金銭の交付時とする考え方は、暴 力団によるみかじめ料徴収行為の実態を無視したものといわざるをえな い。 イ そして、被控訴人Bは、Dの幹部組員であり、組を立ち上げた暴力団員 であって、上記⑴のとおり、Dの威力を利用した資金獲得行為として本件 各徴収行為を行ってきた。そして、本件各徴収行為は、被控訴人Bにより 同一の暴力団の威力を利用し、同一の被害者たる控訴人に対し、相互に密 接に関連した一連一体の行為として累積的な畏怖を生じさせるものであ る。こ
主文(判決文より)
1 原判決を次のように変更する。 ⑴ 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して751万円及びこれに対する平成 30年11月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人のその余の控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第一審、第二審を通じてこれを10分し、その7を被控訴人ら の負担とし、その余を控訴人の負担とする。 4 この判決主文第1項⑴は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。