事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)38 |
| 判決日 | 2024-01-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、 次項に当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決「事実及び理 由」第2の1から3までに記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決4頁22行目の「の適法性」の後に「及びその理由の有無」を付加 する。 (2) 原判決12頁8行目から9行目の「原告は、ミャンマーを不法に出国した わけではないが、」を「控訴人の」と改める。 (3) 原判決21頁12行目の「の適法性」の後に「及びその理由の有無」を付 加する。 3 当審における当事者の補充主張 (1) 控訴人 ア 立証責任について 立証責任は難民申請者側にあるとしても、難民申請者の置かれた困難な 状況からすれば、処分行政庁は、自ら積極的な主張立証を行うべきである。 イ 事実認定について 控訴人は、ラカイン州で出生した。また、Aは、控訴人の姉である。こ れらについてはいずれも公的文書がある。そうであるのに、原審裁判所は、 提出が遅れた理由について釈明も行わず、公正な通訳が付けられなかった などの理由により信用性の低い難民認定申請時の調書を重視して、上記事 実を認定しなかった。また、控訴人の旅券は、出生地を偽った当初から無 効なものである。 ウ 難民該当性の判断について UNHCRの「難民認定基準ハンドブック」に記載された内容は、事後 の慣行に当たるから、これを参照して難民法を解釈すべきである。また、 迫害とは、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な 侵害を意味するとともに、それ自体は迫害とは言えない措置や不利益等が 合わさった結果として、全体として迫害を構成する累積的迫害をも意味す る。そして、迫害主体が国家であり、民族浄化を行っている場合には、民 族浄化の対象とされた民族の構成員は、十分に理由のある恐怖を感じてい るというべきである。 ミャンマーでは、従来からロヒンギャに対する迫害が行われ、2016 年(平成28年)から2017年(平成29年)にかけて大規模な虐殺が 行われた。その後、2021年(令和3年)には軍事クーデター(以下「本 件クーデター」という。)が起こり、更に状況は悪化している。迫害主体は 国家機関であって、ロヒンギャを対象に民族浄化を図っているのだから、 ロヒンギャが迫害を受ける恐れは国籍国の全土にわたる。現にラカイン州 以外のロヒンギャも迫害を受けている。また、国を去った後に後発的に難 民になることがあることは、入管法61条の2の2第1項2号の規定から 明らかである。控訴人は、適法な旅券を持たずに出国したのであるから、 帰国時に投獄される可能性が高い。加えて、控訴人は、かつて、NLDに 加入して政治活動をしていたことがあるのだから、NLDと対立する軍事 政権から拘禁及び暴力にさらされる可能性が高い。迫害の
主文(判決文より)
1 原判決を次の通り変更する。 2 法務大臣が平成28年6月16日付けで控訴人に対してした難 民の認定をしない旨の処分を取り消す。 3 法務大臣は、控訴人に対し、出入国管理及び難民認定法61条 の2第1項の規定による難民の認定をせよ。 4 第2事件の訴えをいずれも却下する。 5 訴訟費用は第1、2審を通じて被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。