事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)426 |
| 判決日 | 2024-04-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被控訴人病院医師の療養指導義務違反(控訴人らの主位的主張)(争点1) ⑵ 退院時期の判断を誤った被控訴人病院医師の過失(控訴人らの予備的主張) (争点2) ⑶ 被控訴人病院医師の注意義務違反ないし過失とCの死亡との因果関係(争 点3) ⑷ 控訴人らの損害及び額(争点4) 4 争点に関する当事者の主張(要旨) ⑴ 争点1〔被控訴人病院医師の療養指導義務違反(控訴人らの主位的主 張)〕について (控訴人らの主張) Cのような気管切開術により頚部にカニューレが装着されて呼吸管理が行 われている乳児については、カニューレ事故が発生すれば、必然的に呼吸状 態が悪化し、急激に危機的事態に至ることが十分予見されるもので、しかも Cについては24日間の入院期間中に3回ものカニューレ事故が発生してい たのであるから、被控訴人病院の担当医らは、カニューレを介して呼吸管理 が行われていたCを在宅管理に切り替えるべく退院させるに当たり、退院後 にCの両親及び訪問看護師に要請される最適な療養指導をすべき注意義務が あり、特に患児であるCの生命の安全管理に関わるカニューレ事故発生後に 時機を失することのない適切なBLS(心肺停止又は呼吸停止に対する一次 救命処置。Basic Life Support)がとれるような療養指導をなすべき注意義務 がある(以下、このような注意義務を「本件療養指導義務」という。)にも かかわらず、十分な療養指導を行わずに、これを懈怠した。 (被控訴人の主張) 否認し争う。 被控訴人病院においては、Cの退院に先立ち、Cの両親である控訴人らに - 5 -
主文(判決文より)
1 原判決中、被控訴人に関する部分を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は、控訴人Aに対し、3740万9300円及 びこれに対する平成30年8月20日から支払済みまで年 5%の割合による金員を支払え。 ⑵ 被控訴人は、控訴人Bに対し、3740万9300円及 びこれに対する平成30年8月20日から支払済みまで年 5%の割合による金員を支払え。 ⑶ 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを3分し、その1を 控訴人らの負担とし、その余を被控訴人の負担とする。 3 この判決の主文第1項⑴及び同⑵は、仮に執行することが できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。