事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)283 |
| 判決日 | 2024-04-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれについての当事者の主張 ⑴ 争点及びこれについての当事者の主張は、次の⑵のとおり原判決を補正す るほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の2及び3に記載のとおりであ るから、これを引用する。 ⑵ 原判決の補正 ア 原判決3頁9行目、10行目及び14行目の各「債務不履行(注意義務 違反)」(3か所)を「注意義務違反」にそれぞれ改める。 イ 原判決4頁4行目末尾に行を改めて次のとおり加え、5行目の「イ」を 「ウ」に改める。 「イ 一審被告は、本件入居契約により、Cの心身の状況に応じた適切な介 助を提供する義務を負っていたところ、D医師からCに提供する食事形 態について、全粥・刻み食とする旨の指示を受けたにもかかわらず、同 医師に確認することなく、同医師の指示に反して、主食について、米飯 から変更した全粥を再度米飯に変更して提供し、Cの心身の状況に応じ た適切な介助を提供しなかった。」 ウ 原判決4頁8行目の「せき込んだりしていた。」の次に「しかも、一審被 告は、D医師の指示に反した形態で食事を提供していたのであるから、嘔 吐による誤嚥の可能性が相対的に高い状況となっていることを認識し得た。」 を加える。 エ 原判決5頁1行目の「全過程について」の次に「介助して、」を加える。 オ 原判決5頁9行目末尾に行を改めて次のとおり加え、10行目の「イ」 を「ウ」に改める。 「イ D医師は、本件施設の配置医師・かかりつけ医として入所者の健康に 適切に関与すべき立場にあったものの、食事形態のアドバイスや指導は するものの、どのような食事形態にするかは家族と本件施設とが相談し て決めることである。また、D医師が全粥への食事形態の変更を指示し たのは、嘔吐の防止の観点からであり、窒息のリスクに対応するもので もなかった上、本件施設が提供した汁等でふやかした米飯であっても、 D医師の指示や提案の趣旨を逸脱するものではなかった。そうであれば、 本件施設が、Cに対して、主食について、全粥から汁等でふやかした米 飯に再変更した食事を提供したことは、D医師の指示に反したものとは いえない。」 カ 原判決5頁17行目の「早食い」の次に「やかき込み食べ」を加える。 キ 原判決5頁19行目末尾に次のとおり加える。 「さらに、主食について、全粥から汁等でふやかした米飯に再変更して提 供することは、D医師の食事形態の変更の指示の趣旨に反するものではな い上、窒息のリスクに大きな影響はないものであった。」 ク 原判決5頁25行目の「債務不履行(注意義務違反)」を「注意義務違反」 に改める。 ケ 原判決6頁21行目末尾に次のとおり加える。 「食事の際の口腔内の都度の観察は、本人が自力で食事摂取をする態様を 前提とする以上、職員が都度食事を制止して口を開けるように指示して口 腔内を確認するとの
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき、原判決中、一審被告の敗訴部分を取り消す。 2 上記部分につき、一審原告らの請求をいずれも棄却する。 3 一審原告らの控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じて一審原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。