事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)43 |
| 判決日 | 2024-05-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法47条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び主たる争点に関する当事者の主張の要旨は、原判決 を次項のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」第2の2ないし4に記載 のとおりであるから、これを引用する。 4 原判決の補正 ⑴ 原判決3頁15行目の「送致され,」の次に、「事実関係についてAやBとは 異なった供述をしており、正当防衛も主張していたが、」を付加する。 ⑵ 原判決4頁11行目の「についての」を「について、下記のとおりの被疑事 実を記載して、その」と改め、12行目の「甲74」の次に、「、甲113の4。 以下、この照会を「本件照会」といい、照会書を「本件照会書」ということが ある。」を付加する。 ⑶ 原判決4頁12行目末尾を改行して、次のとおり付加する。 「 記 被疑者は、名古屋市中区三の丸二丁目6番1号愛知県三の丸庁舎尾張教育 事務所に勤務する地方公務員Cであるが、平成29年1月16日午前8時5 0分頃、前記尾張教育事務所において、上司のA『51歳(当時)』に対し、 その左肩付近を紙製の箱で1回叩く暴行を加えたものである。」 ⑷ 原判決4頁15行目冒頭の「り,」の次に、「『罪名 暴行』、『処分年月日 H2 9.7.5』、『処分区分 不起訴(起訴猶予)』として、」を、16行目の「をし た。」の次に、「なお、不起訴処分の理由を検察庁の外部に明らかにすることに ついて、控訴人の承諾はなかった。」をそれぞれ付加する。 ⑸ 原判決4頁16行目から17行目にかけての括弧書を「(甲74、甲112 の27枚目、28枚目、32枚目、甲124、甲128。以下、本件回答にか かる回答書を「本件回答書」ということがある。)」と改める。 ⑹ 原判決4頁17行目末尾を改行して、次のとおり付加する。 「 なお、名古屋地方検察庁において、その取り扱った事件に関する外部から の結果等の照会に対して回答を行うことは、法律(令和元年法律第44号に よる改正前検察庁法11条、9条2項(現行は9条4項))及び検事正通達 により、検事正から次席検事に委任されていた。」 ⑺ 原判決12頁15行目から16行目にかけての括弧書を「(令和3年法律第 37号により『個人情報に関する法律』に統合されて廃止(令和4年4月1日) される前のもの。以下『行政機関個人情報保護法』という。)」と改める。 ⑻ 原判決12頁16行目末尾を改行して、次のとおり付加する。 「 刑事訴訟法47条は『訴訟に関する書類』を公にすることを禁じているの であり、次席検事が本件回答をしたことは、これにも違反する。被控訴人は、 同条ただし書の例外に当たる場合である旨主張するが、否認し争う。 また、次席検事が本件回答をしたことは、職務上知ることのできた秘密を 漏らしてはならない旨規定する国家公務員法100条にも違反する。 被控訴人は、検察官の不起訴処分における不起訴理由である
主文(判決文より)
1 原判決主文第2項を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は、控訴人に対し、5万円及びこれに対する令和 元年9月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 ⑵ 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 控訴人のその余の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを36分し、その1を 被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。