損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号令和3(行コ)43
判決日2024-05-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法47条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び主たる争点に関する当事者の主張の要旨は、原判決
を次項のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」第2の2ないし4に記載
のとおりであるから、これを引用する。
4 原判決の補正
⑴ 原判決3頁15行目の「送致され,」の次に、「事実関係についてAやBとは
異なった供述をしており、正当防衛も主張していたが、」を付加する。
⑵ 原判決4頁11行目の「についての」を「について、下記のとおりの被疑事
実を記載して、その」と改め、12行目の「甲74」の次に、「、甲113の4。
以下、この照会を「本件照会」といい、照会書を「本件照会書」ということが
ある。」を付加する。
⑶ 原判決4頁12行目末尾を改行して、次のとおり付加する。
「 記
被疑者は、名古屋市中区三の丸二丁目6番1号愛知県三の丸庁舎尾張教育
事務所に勤務する地方公務員Cであるが、平成29年1月16日午前8時5
0分頃、前記尾張教育事務所において、上司のA『51歳(当時)』に対し、
その左肩付近を紙製の箱で1回叩く暴行を加えたものである。」
⑷ 原判決4頁15行目冒頭の「り,」の次に、「『罪名 暴行』、『処分年月日 H2
9.7.5』、『処分区分 不起訴(起訴猶予)』として、」を、16行目の「をし
た。」の次に、「なお、不起訴処分の理由を検察庁の外部に明らかにすることに
ついて、控訴人の承諾はなかった。」をそれぞれ付加する。
⑸ 原判決4頁16行目から17行目にかけての括弧書を「(甲74、甲112
の27枚目、28枚目、32枚目、甲124、甲128。以下、本件回答にか
かる回答書を「本件回答書」ということがある。)」と改める。
⑹ 原判決4頁17行目末尾を改行して、次のとおり付加する。
「 なお、名古屋地方検察庁において、その取り扱った事件に関する外部から
の結果等の照会に対して回答を行うことは、法律(令和元年法律第44号に
よる改正前検察庁法11条、9条2項(現行は9条4項))及び検事正通達
により、検事正から次席検事に委任されていた。」
⑺ 原判決12頁15行目から16行目にかけての括弧書を「(令和3年法律第
37号により『個人情報に関する法律』に統合されて廃止(令和4年4月1日)
される前のもの。以下『行政機関個人情報保護法』という。)」と改める。
⑻ 原判決12頁16行目末尾を改行して、次のとおり付加する。
「 刑事訴訟法47条は『訴訟に関する書類』を公にすることを禁じているの
であり、次席検事が本件回答をしたことは、これにも違反する。被控訴人は、
同条ただし書の例外に当たる場合である旨主張するが、否認し争う。
また、次席検事が本件回答をしたことは、職務上知ることのできた秘密を
漏らしてはならない旨規定する国家公務員法100条にも違反する。
被控訴人は、検察官の不起訴処分における不起訴理由である

主文(判決文より)

1 原判決主文第2項を次のとおり変更する。
⑴ 被控訴人は、控訴人に対し、5万円及びこれに対する令和
元年9月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
⑵ 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 控訴人のその余の本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを36分し、その1を
被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。