国家賠償等、損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号令和4(ネ)153
判決日2024-08-30
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決を以下のとおり補
正し、次項のとおり、争点4(本件データの抹消請求の可否)に関する当事者
の補充主張(要旨)を付加するほか、原判決「事実及び理由」第2の2ないし
4に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決6頁24行目の「弁論の全趣旨」の前に「甲A76、77、乙B3、
4」を付加する。
⑵ 原判決7頁3行目の「 M 警察署の」から4行目末尾までを次のとおり改め
る。
「 M 警察署の警察官であった C 警察官(以下『 C 警察官』とい
う。)は、同日、デジタルカメラを用いて、本件携帯電話の外観を写真撮影
するとともに、本件携帯電話の待受画面、自局番号、連絡先、発着信履歴、
同日の領置前に一審原告が撮影して保存していた写真及び同じく一審原告が
入力して作成し保存していたメモ等を本件携帯電話の画面上に表示させて、
これらを写真撮影し、これらの写真13枚を添付した同日付け『写真撮影報
告書』(以下『本件写真撮影報告書』という。甲77はその写し)を作成し
た。また、同署の警察官であった D 警察官( D 警察官)は、同署の
パソコンを用いて、本件携帯電話の『メモ』のフォルダからデータを抽出し、
抽出したデータを『タイトル』、『見出し』、『本文』、『作成日』及び
『更新日』等の欄を設けてまとめた表(左側欄外の通し番号1~50のもの)
を作成し、同表を印字したもの3枚を添付した同月12日付け『捜査報告書
(携帯電話解析結果報告)』(以下『本件電話解析報告書』という。甲76は
その写し)を作成した。」
⑶ 原判決7頁5行目の「そのデータは」を「本件写真撮影報告書及び本件電
話解析報告書は、他の刑事記録とともに検察庁に送付されており」と改める。
⑷ 原判決7頁22行目の「同月8日,」の次に「被疑者が罪証を隠滅すると疑
うに足りる相当な理由があり、かつ、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに
足りる相当な理由があるものと認めて、」を付加する。
⑸ 原判決7頁26行目の「同月9日,」の次に「本件勾留被疑事実について、
一審原告が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、罪証を隠滅す
ると疑うに足りる相当な理由があると認められ、その程度はそれなりに高く、
逃亡のおそれがあると認められるかはさておき、一審原告が本件マンション
の工事に係る仮処分や審査請求を申し立てており、その打合せの必要がある
ことなどを踏まえてもなお、罪証隠滅のおそれの程度や、被疑事実にかかる
犯行が、一審被告 B がダンプカーに巻き込まれかねないような相当に危険
な態様であることに鑑みると、勾留の必要性も認められるなどとして、」を
付加する。
⑹ 原判決8頁18行目の「行ったが,」の次に「本件勾留の裁判に対する前記
準抗告の決定と同様の理由を挙げるなどし、勾

主文(判決文より)

1 一審原告の本件控訴に基づき、原判決中、一審被告 B 及び一
審被告会社に関する部分を次のとおり変更する。
⑴ 一審被告 B 及び一審被告会社は、一審原告に対し、連帯し
て、220万円及びこれに対する平成28年10月7日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 一審原告の一審被告 B 及び一審被告会社に対するその余の
請求をいずれも棄却する。
2 一審原告のその余の本件控訴及び一審被告国の本件控訴をいず
れも棄却する。
3 訴訟費用は、一審原告と一審被告 B 及び一審被告会社との間
においては、第1、2審を通じてこれを5分し、その1を一審被
告 B 及び一審被告会社の連帯負担とし、その余を一審原告の負
担とし、その余の当事者間においては、一審原告の控訴費用は一
審原告の負担とし、一審被告国の控訴費用は一審被告国の負担と
する。
4 この判決の主文第1項⑴は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。