事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)287 |
| 判決日 | 2024-09-13 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、原判決「事実及び理由」第2の2及び3に記載のとおり であるから、これを引用する(ただし、原判決5頁18行目の「訴え」の次に「(当 審における変更後のもの)」を加える。)。 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(岐阜県警が一審原告らの個人情報を収集、保有し、大垣警察がそれ らの情報をシーテック社に提供した行為の違法性)、2(一審原告らの損害)及 び4(人格権としてのプライバシー権に基づく個人情報抹消請求の可否)に関 する当事者の主張は、後記5のとおり、当審における争点1に関する当事者の 補充主張の要旨を付加するほか、原判決「事実及び理由」第2の4⑴、⑵、⑷ に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決15頁9行目の 「意見のたぐいである。」を「意見のたぐいであり、保護の対象ではない。」と 改める。)。 ⑵ 争点3(乙事件の訴え(当審における変更後のもの)の適法性)に関する当 事者の主張(要旨) ア 一審原告ら 一審原告らは、警察庁及び岐阜県警が保有する一審原告らの個人情報は、 全て違法に保有されていると主張するものであるから、まずは、違法な保有 の主体である一審被告らごとに、かつ、保有の客体として、違法に保有され ている一審原告らごとの個人情報という限定において、主位的請求における 抹消請求の対象となる一審原告らの個人情報は特定されているというべき である。 また、本件議事録には、一審原告らの個人情報が明示的に記載され、ある いは、一審原告らの個人情報が保有されていることが推認される大垣警察の 警察官らの言動が記載されているところ、予備的請求においては、本件議事 録の発言内容から読み取れる個人情報(予備的請求1)、本件議事録に現れ ている個人情報(予備的請求2)、本件議事録に直接記載されている個人情 報(予備的請求3)として、違法な保有の主体である一審被告らごとに、違 法に保有されている一審原告ごとの個人情報が個別的具体的に特定されて いる。 一審原告らとしては、原審における請求の趣旨であっても、抹消請求の対 象となる一審原告らの個人情報は十分に特定されていたと考えるが、念のた め、本件議事録に直接記載されている個人情報の抹消請求を予備的請求3と し、当審における訴えの変更により、各抹消請求の対象を本判決別紙1「物 件目録1」及び本判決別紙2「物件目録2」のとおり、主位的請求及び予備 的請求1ないし3に整理して、特定したものである。 したがって、乙事件の訴えはいずれも適法である。 イ 一審被告国 一審原告らは、主位的請求において、警察庁が保有している一審原告らに 関する一切の情報の抹消を求めており、結局、どの情報を抹消請求の対象と するのかが明らかではない。また、予備的請求1及び同2についても、情報 の抹消という作為の対象が、請求の趣旨
主文(判決文より)
1 一審原告らの本件各控訴に基づき、原判決主文第2項及び第3項を次 のとおり変更する。 ⑴ 一審被告県は、一審原告らそれぞれに対し、110万円及びこれに 対する平成26年6月30日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 ⑵ 一審原告らの一審被告県に対するその余の請求をいずれも棄却す る。 2 一審被告県の本件各控訴をいずれも棄却する。 3 一審原告らの当審における訴えの変更にかかる各訴えについて ⑴ 一審原告らの一審被告県に対する本判決別紙1「物件目録1」記載 1⑴ないし⑶、2⑴ないし⑶、3⑴ないし⑶及び4⑴ないし⑶の各情 報を抹消することを求める訴えをいずれも却下する。 ⑵ 一審原告らの一審被告国に対する本判決別紙2「物件目録2」記載 1⑴ないし⑶、2⑴ないし⑶、3⑴ないし⑶及び4⑴ないし⑶の各情 報を抹消することを求める訴えをいずれも却下する。 ⑶ 一審被告県は、本判決別紙1「物件目録1」記載1⑷、2⑷、3⑷ 及び4⑷の各情報を抹消せよ。 ⑷ 一審原告らの一審被告国に対する本判決別紙2「物件目録2」記載 1⑷、2⑷、3⑷及び4⑷の各情報の抹消請求をいずれも棄却する。 ⑸ なお、原判決主文第1項は、一審原告らの当審における訴えの変更 により失効した。 4 訴訟費用は、当審における訴えの変更により生じた費用を含め、第1、 2審を通じて、一審原告らに生じた費用の2分の1と一審被告県に生じ た費用の4分の3を一審被告県の負担とし、一審原告ら及び一審被告県 に生じたその余の費用と一審被告国に生じた費用を一審原告らの負担 とする。 5 この判決の主文第1項⑴は、仮に執行することができる。
出典
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