詐欺幇助、詐欺、所得税法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号令和6(う)170
判決日2024-09-30
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法21条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役8年6月及び罰金800万円に処する。
原審における未決勾留日数中150日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは、金4万円を1日に換算した
期間被告人を労役場に留置する。

出典

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