事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)839 |
| 判決日 | 2024-10-03 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 争点及び当事者の主張は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」 第2の3に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決7頁13行目の「B」を「C」と改める。 ⑵ 原判決15頁12行目の「終了の日から」を「終了の日であり、控訴人がそ の損害及び加害者を知った時から、」と、14行目から15行目にかけての「上 記行為による損害賠償請求権は」を「上記各行為を理由とする国家賠償法1条 1項及び民法709条に基づく損害賠償請求権は、」とそれぞれ改める。 ⑶ 原判決15頁19行目の「職場環境の根本的な解決」を「職場環境につき、 控訴人の退職という不当な目的や女性である控訴人に対する底流の差別意識、 責任回避の姿勢等から、根本的な解決」と改める。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人に対し、110万円及びこれに対する令和3年2月4日か ら支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを40分し、その1を被控訴人の負担 とし、その余を控訴人の負担とする。 5 この判決の第2項は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。