事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行コ)43 |
| 判決日 | 2024-10-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 次のとおり補正し、次項に当審における補充主張を加えるほか、原判決「事 実および理由」第2の3(争点及び当事者の主張)に記載のとおりであるから、 これを引用する。 ⑴ 原判決5頁5行目、6頁3行目、7頁4行目、同12行目の各「必要最小 限度」をいずれも「必要最少限度」に改める。 ⑵ 原判決7頁21行目「鈴鹿社会福祉事務所」を、「鈴鹿市社会福祉事務所(以 下「福祉事務所」という。)」に改める。 5 当審における当事者の補充主張 ⑴ 争点3(本件停止処分の違法性)について (控訴人) ア 処分行政庁は、厚生労働省の所管する生活保護行政の実施を委託され、 被保護者に対して法27条に基づく指導・指示を行う権限を有するのであ るから、厚生労働省が定める基準に基づきこれを行うことになるところ、 保護受給者は、生活保護制度の補足性の原理(法4条1項)により、原則 として自動車の保有はできず、ただし、障害者である受給者が通院のため に自動車を必要とする場合であって、本件通知(原判決別紙記載第3「関 係通達等の定め」の1)⑴アないしオのいずれにも該当し、その保有が社 会的にも適当と認められるときは、通院目的に使用する場合に限り、保有 が認められるとされ、本件通知に合理性がある以上、被控訴人子の通院以 外に本件車両を利用しないこととする本件指示等は何ら違法ではないので あるから、その指示等に繰り返し反する行動をとった被控訴人らの態度に つき、軽微な違反にとどまるかのごとき評価することは、本件指示等が違 法であることを前提にした上での評価であって、許されない。 イ 処分行政庁が、被控訴人らに対し、毎月提出すべきとする運転記録票の 「使用時間」、「キロ数」、「運転経路」、「用件」、「運転車」及び「同乗者」 の各記載事項は、本件車両が、被控訴人子の通院のみに使用されているこ とを確認するために必要不可欠な情報であり、これら記載等を求めること が、過剰な指示であるかの評価をすることは許されない。 (被控訴人ら) ア 補足性の原理(法4条1項)を踏まえたとしても、被控訴人らが本件車 両を保有、利用することが許されないと当然にいえるものではないし、控 訴人が挙げる各種通知、通達をもって、被控訴人らの本件車両を保有、利 用することが許されないと当然にいえるものではない。被控訴人らが、本 件指示等に違反したことは、軽微な違反といえる。 イ 処分行政庁が、被控訴人らに対し、控訴人の主張するような詳細な記載 を必要とする運転記録票の作成及び提出を求めることができる根拠は明ら かではなく、過剰な指示であるといえる。 ⑵ 争点4(国家賠償請求の成否)について (控訴人) 処分行政庁が本件車両につき被控訴人子の通院使用に限るとの条件を付し て保有認定をした令和3年7月9日から本件停止
主文(判決文より)
1 原判決中、国家賠償請求に関する部分を次のとおり変更する。 ⑴ 控訴人は、被控訴人らに対し、それぞれ5万5000円及びこれに対 する令和4年9月27日から支払済みまで年3%の割合による金員を支 払え。 ⑵ 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人のその余の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じ、全部控訴人の負担とする。 4 この判決の第1項⑴は、仮に執行することができる。
出典
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