事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行コ)46 |
| 判決日 | 2024-11-20 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法7条、行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 原判決「事実及び理由」の第2の2及び3を引用する。 3 当審における控訴人の補充主張等 ⑴ 争点1(本件対象文書が法5条1号の不開示情報に該当するか)について 法5条1号ロは、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にす ることが必要であると認められる情報」の開示を義務付けている。これは、 不開示により保護される利益と開示により保護される利益の比較衡量を行い、 その結果、後者が前者に優越すると認められるときに開示が義務付けられる ことを示したものとされる。本件対象文書を開示することは、Bの遺族らの 「生活」及び「財産」を保護するために極めて必要性が高く、開示による利 益は甚大であるから開示が義務付けられるというべきである。 ⑵ 当審における追加請求について ア 本件取消請求に理由がある(行政事件訴訟法37条の3第5項)。 イ 処分行政庁が本件対象文書を開示すべきことは、その根拠となる法令の 規定から明らかであるか、又は、処分行政庁が本件対象文書を開示しない ことはその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用と認められる(行政事件 訴訟法37条の3第5項)。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審における追加請求に係る訴えを却下する。 3 当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。