事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行コ)80 |
| 判決日 | 2025-06-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、審査請求前置の要否(争点1)、本件自動車の保有を認 めないことの違法性(争点2)、本件指導の違法性(争点3)、本件停止処分 の違法性(争点4)及び国家賠償請求の成否(争点5)である。 (原判決の補正) ⑴ 原判決4頁6行目から7行目にかけての「甲A21、22、乙3の2」を 「甲A20、21、22、乙3の2」に改める。 ⑵ 原判決6頁13行目、7頁23行目、8頁15行目、同18行目の各「最 小限度」を「最少限度」に改める。 3 控訴人及び参加人の当審における主張 (参加人の主張) 本件自動車の保有を認めないことの違法性(争点2)について、次官通知 及び局長通知は自動車の保有を広く認めるものではなく、課長通知と整合す るものである。また、課長通知のうち、平成26年に改正されたタクシー移 送に関する部分は、従前の課長通知の趣旨をより明確にしたものであり、次 官通知及び局長通知とも整合するものであって、合理性がある。 - 2 - (控訴人の主張) ⑴ 本件自動車の保有を認めないことの違法性(争点2)について 課長通知の合理性については参加人の主張を援用する。 被控訴人が居住する地域は、三重県鈴鹿市内で最も賑わっている地域であ り、当該地域のタクシー事情、待機台数等(乙26~29、33~35)か らすれば、被控訴人がタクシーを利用することは困難ではない。 ⑵ 本件指導の違法性(争点3)について 本件自動車と同じ車種、年式、走行距離の自動車については、価値が低く ない上(乙30の1、2、36、37)、ディーラーによる査定は買取り業 者による査定よりも安いから(乙38)、処分行政庁が、被控訴人に対し、 本件自動車の見積書の追加提出を求めたことには十分合理性があった。 ⑶ 本件停止処分の違法性(争点4)について 被控訴人は、複数回にわたって、処分行政庁からの口頭による指導又は指 示を受けたにもかかわらず、指導に従わないことを明言していた上、提出さ れていた本件自動車の見積書には疑問があり、単に複数社の追加の見積書の 提出を求められただけであるから、本件停止処分には必要性、相当性があり、 違法ではない。 ⑷ 国家賠償請求の成否(争点5)について 処分行政庁は、被控訴人に対し、本件停止処分に至るまでの間、約2年3 か月余、約50回以上に及び指導・説得を重ねてきたにもかかわらず、被控 訴人がこれに従わなかったのであるから、本件停止処分を漫然と行ったもの ではなく、国家賠償法上の違法性はない。
主文(判決文より)
1 原判決中、国家賠償請求に関する部分を次のとおり変更する。 ⑴ 控訴人は、被控訴人に対し、11万円及びこれに対する令 和4年11月1日から支払済みまで年3%の割合による金員 を支払え。 ⑵ 被控訴人のその余の請求を棄却する。 2 控訴人のその余の控訴を棄却する。 3 訴訟費用のうち、控訴人及び被控訴人に生じた費用は第1、 2審とも控訴人の負担とし、参加によって生じた費用は第1、 2審とも参加人の負担とする。 4 この判決は、第1項⑴に限り、仮に執行することができる。
出典
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