事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 第2部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(お)2 |
| 判決日 | 2025-07-18 |
| 分類 | 高裁 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被告人は犯人性を争うところ、本件殺人事件については、被告人の自白 や、明らかな物的証拠はなく、本件犯行を直接目撃した者はいない。 本件の犯人性に係る証拠構造は、いわゆる間接事実型である。 検察官は、主としてB(当時21歳)、H(旧姓はH´当時27歳) (掲載者注:Hの名字の読みは「****」である。)、J(当時21 歳)、F(当時18歳)、D(当時27歳)及びC(旧姓はC´、当時2 0歳)ら、6名の関係者の供述(以下、上記6名を「主要関係者」といい、 その供述を「主要関係者供述」ということがある。)を間接証拠として、 被告人が犯行推定時刻に近接した時間帯に被害者方付近にいて本件犯行が 可能であったこと、被告人が本件犯行直後の時間帯に着衣等に血を付着さ せていたこと、被告人が主要関係者に本件犯行に及んだ旨の告白をしたこ となどの間接事実により被告人が犯人であることを立証しようとした。 これに対し、弁護人らは、Bが本件殺人事件の情報を提供することで自 らの刑を軽くしようなどと考え、被告人犯行説をでっちあげ、捜査に行き 詰まった警察も、犯人欲しさからBの供述にすがり付き、主要関係者らに 対し、強引で誘導を伴う取調べを行い、これに屈して警察の意に沿う供述 をした一部の者の供述につじつまを合わせて被告人犯行説を作り上げたも のであるなどとして、主要関係者供述の信用性を争った。 本件の実質的争点は、間接証拠となる主要関係者供述が信用できるかど うかである。 3 確定審における審理経過及び再審公判に至る経緯 一審である福井地方裁判所は、殺人の公訴事実について、主要関係者供 述の信用性を否定して被告人を無罪とし、併合審理していた毒物及び劇物 取締法違反(昭和61年5月22日にトルエンを含有する接着剤を吸入し た事実)により被告人を罰金3万円に処した(原判決)。 検察官が無罪部分について控訴したところ、控訴審である名古屋高等裁 判所金沢支部は、平成7年2月9日、主要関係者供述の信用性を肯定して 被告人を本件殺人事件の犯人と認め、原判決の無罪部分を破棄した上、被 告人が本件犯行当時心神耗弱の状態にあったとして法律上の減軽をして、 被告人を懲役7年に処し、その後、同判決が確定した。 被告人が、令和4年10月14日、上記確定判決に対し、2度目となる 再審請求を行ったところ、再審請求審である同支部は、令和6年10月2 3日、再審開始を決定した。 本件は、同再審開始決定が確定したことに基づく再審公判である(以下、 確定審控訴審については、単に「控訴審」といい、再審公判については 「当審」という。)。 4 控訴趣意等 本件控訴の趣意は、検察官X1作成、同X2提出の平成3年5月30日 付け控訴趣意書(検察官X3作成の令和7年3月6日付け控訴趣意書に関 する補充意見書による変更後のもの
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。