道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和63(さ)2
分類最高裁
判決種別命令

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原略式命令を破棄する。
被告人を罰金三万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し
た期間被告人を労役場に留置する。

出典

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