事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(さ)2 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原略式命令を破棄する。 被告人を罰金三万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(さ)2 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 命令 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
原略式命令を破棄する。 被告人を罰金三万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。