地位確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(ネ)729
判決日2019-01-24
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 一審原告ら及び一審被告の各控訴並びに当審における追加請求に基づき,原判
決を次のとおり変更する。
2 本件各訴えのうち,一審原告Cを除く一審原告らが,一審被告に対し,平成2
6年4月1日から平成30年10月18日(本件口頭弁論終結日の前日)までの
間において,一審被告社員給与規程及び一審被告社員就業規則の各規定が適用さ
れる労働契約上の地位にあることの確認を求める部分をいずれも却下する。
3 一審原告Cの本件訴えのうち,一審原告Cが,一審被告に対し,平成26年4
月1日から平成29年9月26日(原審口頭弁論終結日の前日)までの間におい
て,一審被告社員給与規程及び一審被告就業規則の各規定が適用される労働契約
上の地位にあることの確認を求める部分を却下する。
4 一審原告らの金員請求に係る主位的請求(当審における追加請求を含む。)を
いずれも棄却する。
5 一審被告は,一審原告Aに対し,15万5828円及び別紙2-1「月合計」
欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
6 一審被告は,一審原告Aに対し,19万1040円及びこれに対する平成30
年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 一審被告は,一審原告Bに対し,14万5632円及び別紙2-2「月合計」
欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
8 一審被告は,一審原告Bに対し,22万9440円及びこれに対する平成30
年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9 一審被告は,一審原告Cに対し,3万4032円及び別紙2-3「月合計」欄
記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
- 1 -
一審被告は,一審原告Cに対し,3万2880円及びこれに対する平成30年
9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
一審被告は,一審原告Dに対し,3万5000円及び別紙2-4「月合計」欄
記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
一審被告は,一審原告Dに対し,18万3120円及びこれに対する平成30
年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
一審被告は,一審原告Eに対し,17万3792円及び別紙2-5「月合計」
欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
一審被告は,一審原告Eに対し,23万7120円及びこれに対する平成30
年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
一審被告は,一審原告Fに対し,39万1208円及び別紙2-6「月合計」
欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
一審被告は,一審原告Fに対し,17万4480円及びこれに対する平成30
年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
一審被告は,一審原告Gに対し,90万1560円及び別紙2-7「月合計」
欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
一審被告は,一審原告Gに対し,17万3760円及びこれに対する平成30
年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
一審被告は,一審原告Hに対し,109万4936円及び別紙2-8「月合計」
欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
一審被告は,一審原告Hに対し,18万1464円及びこれに対する平成30
- 2 -
年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
一審原告らの労働契約上の地位確認請求に係るその余の請求並びに金員請求
に係るその余の予備的請求及び当審におけるその余の追加請求をいずれも棄却
する。
訴訟費用は,第一,二審(当審における追加請求の費用を含む。)を通じ,こ
れを10分し,その1を一審被告の負担とし,その余を一審原告らの負担とする。
この判決は,第5項ないし第20項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。