公務執行妨害、傷害

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和59(あ)1036
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決及び差戻し後の第一審判決を破棄する。
被告人A、同Bをいずれも懲役二月に処する。
被告人両名に対し、この裁判の確定した日から一年間右各刑の執行を猶
予する。
原審及び差戻し前の第一審における訴訟費用は、その二分の一ずつを各
被告人の負担とす る。

出典

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