事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和59(あ)1036 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決及び差戻し後の第一審判決を破棄する。 被告人A、同Bをいずれも懲役二月に処する。 被告人両名に対し、この裁判の確定した日から一年間右各刑の執行を猶 予する。 原審及び差戻し前の第一審における訴訟費用は、その二分の一ずつを各 被告人の負担とす る。
出典
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