業務上過失傷害、業務上過失致死

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和61(あ)193
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。