事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和58(オ)216 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 原判決中、第一審判決別紙物件目録第一の土地のうち、同判決別紙 図面「ホ」、「ヘ」、「ト」、「チ」、「ホ」点を順次結ぶ直線で囲まれた土地に 係る部分につき上告人らの控訴を棄却した部分を破棄し、右部分につき本件を大阪 高等裁判所に差し戻す。 二 上告人らのその余の上告を棄却する。 三 前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。
出典
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