事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)75 |
| 判決日 | 2019-02-01 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 原判決「事実及び理由」第2の3を引用する。 4 争点に関する当事者の主張 原判決「事実及び理由」第2の4を引用する。
主文(判決文より)
本件控訴をいずれも棄却する。 当審における訴訟費用(補助参加によって生じた訴訟費用を含む。) は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。