殺人予備、殺人未遂、殺人、死体遺棄、詐欺未遂
事件の基本情報
裁判所
最高裁判所
事件番号
昭和56(あ)1552
分類
最高裁
この事件の代理人
上田孝造
(不明)
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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