事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)39 |
| 判決日 | 2019-02-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点を判断する前提となるものである。 (1) 控訴人及び本件病院(乙7) 控訴人は,平成4年〇月〇日に設立された医療法人社団である。本件病院 は,控訴人が開設する奈良県(住所省略)所在の病院であり,平成9年4月 1日付けで,奈良県知事から保険医療機関として指定された。 (2) 本件病院による虚偽の届出(乙8,22) ア 本件病院は,平成19年11月6日,奈良社会保険事務局長に対し,1 0対1入院基本料及び15対1障害者施設入院基本料の施設基準に係る届 出において,原判決別紙1-1から1-3までのとおり(黄色の部分が事 実に反する届出。以下,原判決別紙1-4について同じ。),同年10月 の看護職員の夜勤の状況について,虚偽の届出(平成19年11月届出) をした。 イ 本件病院は,平成20年10月1日,奈良社会保険事務局長に対し,回 リハ入院料1を算定する病棟以外の病棟について10対1入院基本料や1 5対1障害者施設入院基本料を算定しているとして,回リハ入院料1の施 設基準の要件を満たしている旨の虚偽の届出(回リハ届出)をした。 ウ 本件病院は,平成20年10月10日,奈良社会保険事務局長に対し, 15対1障害者施設入院基本料の施設基準に係る届出において,原判決別 紙1-4のとおり,同年9月の看護職員の夜勤の状況について,虚偽の届 出(平成20年10月届出)をした。 (3) 本件病院による虚偽の定例報告(乙8) ア 本件病院は,平成19年8月9日,奈良社会保険事務局長に対し,10 - 2 - 対1入院基本料及び15対1障害者施設入院基本料の施設基準に係る定例 報告において,原判決別紙1-5から1-7までのとおり(黄色の部分が 事実に反する報告。以下,原判決別紙1-8から1-10までについて同 じ。),同年6月の看護職員の夜勤の状況について,虚偽の報告をした。 イ 本件病院は,平成20年8月1日,奈良社会保険事務局長に対し,10 対1入院基本料及び15対1障害者施設入院基本料の施設基準に係る定例 報告において,原判決別紙1-8から1-10までのとおり,同年6月の 看護職員の夜勤の状況について,虚偽の報告をした。 (4) 適時調査の実施(乙8) 近畿厚生局奈良事務所(奈良事務所)は,奈良社会保険事務局に対する匿 名の情報提供を契機として,平成21年10月13日,本件病院に対する施 設基準に係る調査を実施した。その際,平成20年10月届出の添付書類の うち,平成20年9月分の看護職員勤務割当表及び病棟勤務割当表の内容が, 本件病院の病棟で使用されていた病棟勤務割当表及び病棟管理日誌の内容と 整合しないことから,本件病院の管理者及び当時事務長代理であったD事務 長に説明を求めたものの,明確な回答が得られなかったことから,奈良事務 所は,本件病院に対する施設基準に係
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。