恐喝
事件の基本情報
裁判所
最高裁判所
事件番号
昭和59(あ)19
分類
最高裁
判決種別
判決
この事件の代理人
山下吉美三郎
(不明)
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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