労災保険金代位請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和59(オ)3
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決中上告人敗訴部分を破棄し、右部分について被上告人の控訴を棄
却する。
控訴費用及び上告費用は、被上告人の負担とする。

出典

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